中国の最高人民裁判所は《地方における各級の人民法院(裁判所)が管轄する第一審知識産権民事案件の標準を調節する通知》を公告し、2010年2月1日より、全国の全ての法院が、調整後の知識産権民事案件の級別による管轄標準を施行し始める。
新規定では、高級人民法院は、訴えの利益が2億元(人民幣、以下同じ)以上である第一審知識産権民事案件、および訴えの利益が一億元以上で、且つ当事者の一方の住所がその管轄区以外である、もしくは渉外、香港、マカオ、台湾関連である第一審知識産権民事案件を管轄するとした。
前記の標準以下の第一審知識産権民事案件については、最高人民法院の指定を経て一般知識産権民事案件の管轄権を有する基層の人民法院で管轄する者を除いて、すべて中級人民法院による管轄となる。
新しい規定により、最高人民法院による指定を介して一般知識産権民事案件の管轄権が与えられた基層の人民法院は、訴訟の標的額が500万元以下の第一審一般知識産権民事案件、および、訴訟の標的額が500万元以上1千万元以下で、かつ当事者の住所がいずれもその所属する高級または中級人民法院の管轄区域にある第一審知識産権民事案件を管轄できる。 具体的標準については、高級人民法院が自ら確定した上で、最高人民法院に報告し、批准を請求する。目下のところ、最高人民法院は、既に92個の基層の人民法院が一般知識産権民事案件の管轄権を有すると指定している。
専利、植物新品種、集積回路図デザインの紛糾案件、馳名商標認定の紛糾案件、および独禁法に関わる紛糾案件など、特殊な種類の第一審知識産権民事案件について管轄を確定するとき、新しい規定は、最高人民法院の上記の案件管轄に関する特別規定を満たしているよう要求する。