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中国:商標審査が益々厳格に

最近中国で、日本、韓国、アメリカなどの外国の地名を商標名称として出願登録する現象がかなり頻繁にみられるが、中国の国家知識産権局(SIPO)は、ここ最近、一度に、「長野」「靜岡」、「京都」、「奈良」、「廣島」、「香川」、「福岡」、「鹿兒島」等8件の日本の都道府県名を商標名称とする出願案を拒絶した。

中国は、この一年余りで、商標審査の標準が益々厳格になり、特に地名を商標にする出願には厳しいが、その理由の一つは、ここ数年の中国企業と台湾企業の商標登録争いが激しくなったこと、もう一つは、中国の地理標示を保護する政策に関係があり、地名を商標として用いるには、審査がかなり厳格になったことが原因である。地名を商標名称に使用するのは、主に消費者への商品の第一印象をより強くするためであり、例えば商品、薬品、服飾等、台湾でもここ2年で日本の地名を争って登録しようとする(例えば、「長崎ケーキ」「讃岐うどん」等)問題が発生しており、台湾で既に長期にわたり使用されている日本の地名商標については、信頼保護に基づき即座に取消すことはできない。しかし、新しい出願案件については、台湾および中国のどちらでも審査態度は一致しており厳格な標準を採用し、消費者が混同誤認しないよう保護している。

中国ではここ数年、地理標示の保護を集中的に推進しており、2001年4月に原「国家質量技術監督局」および原「国家出入境検験検疫局」を合併させて、「国家質量監督検験検疫総局」を成立させた。200410月、国家質検総局は、科学技術部を設立し、その中に地理標示管理所を置いて、専門に地理標示産品の保護に携わることになった。

200567日に、国家質検総局は、元々の《原産地域産品の保護規定》および《原産地の標記の管理規定》を総括して、《地理標示のある産品の保護規定》を新しく制定し、2005715日より正式に実施を始めた。20094月までに、質検のシステムは、既に中国全土で887様式の産品において、地理標示のある産品に対する保護を実施しており、6031の企業が地理標示のある産品の専用標示を使用している。産品の範囲は、酒類、茶葉、果物、伝統工芸品、加工食品、漢方薬材料、水産物等である。

 

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