中国最高人民裁判所は、2009年8月4日に北京で《健全なる訴訟および非訴訟の間で関連する矛盾や紛争を解決する機制を立てる事に関するいくつかの意見》を公布した(以下、「意見」と称す)。最高人民裁判所の司法改革事務室は、知識産権の紛糾は比較的多くの専業技術分野の問題に関連するので、各級の人民裁判所は、受理裁判官の訓練を強化する一方、非訴訟機関(裁判外紛争処理機関)が紛糾解決に参与するようにも積極的に推進している。
《意見》には、「行政機関、商務調停組織、およびビジネス調停組織、またはその他の調解能力を有する組織を経て、民事および商事争議の調停後に成立した調解協定については、民事的契約の性質を有し、当事者は履行を厳守しなければならない。また、当事者は、管轄権を有する人民裁判所に調解協定の効力を確認するよう請求することもできる。裁判所を経て、調停協定が有効であると確認した後、一方で当事者が履行を拒否したら、他方で別の当事者が法により人民裁判所の強制執行を請求することができる。」とする。
健全で多元的な紛糾解決機制を築くため、中国における各級の人民裁判所は、関連する各部門に合わせ、積極的に代替性の紛糾解決機制を進めている。調停参与者の範囲を拡大し、調停機制を完璧にし、また、訴訟前の調停および訴訟中の調停との有効な繋がりを強化し、多種の紛糾解決方法間での協調機制を完璧に整え、訴訟と非訴訟間の関連性で、矛盾や紛争を調解する機制を健全に整える意向である。