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米インテル社、台湾Merry kid''''s corpを告訴、混同誤認なしの判決

台湾の英代爾實業社(Merry kid''''s corp)は、服飾、玩具の輸出業を営んでいるが、米国インテル社により商標侵害として4年あまりに及び訴えていた。高等裁判所の更一審裁判官は、「英代爾」と「英特爾」の中国語文字は、近似しているが、消費者により混同誤認されることはない、また、これにより「英特爾」(Intel)の商標の識別性と信頼、名誉を減損しないとし、ゆえに米企業インテル社の敗訴と判決した。即ち、台湾企業英代爾實業社は、米国企業インテル社に700万元の損害賠償を支払う必要がないとした。

米企業インテル社は、2005年に板橋地方裁判所に起訴したが、20071月板橋地方法院は、以下の4項の理由によりインテル社の請求を却下した。

一、米企業インテル社が、先に「英代爾」(Indel)という中国語名を商標として登録したが、台湾の英代爾實業社も同じく「英代爾」を企業名称の主要部分として経済部に会社を登記しているのは、当時の商標法規定により違法ではない。また、米国企業インテル社は、商標法により「英代爾」と商標登録しているが、台湾企業英代爾實業は、会社法により「英代爾」を会社の名称として登記しているので、それぞれ合法的に存在している。  

二、20007月に台湾英代爾実業社が設立登記した際、米国企業インテル社は、まだ商標専用権を取得しておらず、又、台湾英代爾の英語名称(Merry kid''''s corp)と中国語名称は関係がないことから、この名前によって台湾企業英代爾が積極的に米国インテル社の商業的名声を借用する悪意を持った行為とは認められない。

三、台湾企業英代爾の業種項目には、「無線通信および有線機械材料の製作」とあるものの、実際は携帯電話ケースや携帯ストラップを生産しており、更なる争議をなくす為、主管機関は、既にこの項目を削除している。

四、台湾企業英代爾と台湾の世邦旅遊は、提携企業であるが、これにより「英代爾」と「英特爾」の二商標の識別性または信用名誉が損なわれる、もしくは、消費者に混同誤認を生む状況は発生していない。

米企業インテル社は、板橋地方裁判所の判決に不服し、高等裁判所に上訴と提起したのに却下され、故に三審が提起された。最高裁判所は、商標権侵害には以下の二つの要件に適合する必要があるとする。

一、他人の著名な登録商標と明らかに知っていながら、相同の、または近似の名称を使用し、著名商標の識別性または信用名誉を損なった。

二、他人の中国語の登録商標と知りながら、自分の会社名称として、消費者に混同誤認させた。

台湾企業英代爾社は服飾、玩具の輸出業者で、米国インテル社の業種項目とは明らかに異なる。原審は、上記の二項の商標権侵害の構成要件を考慮しないで、高等裁判所の差し戻審に戻した。高等裁判所は審理した後、依然として板橋地方裁判所の判決理由を支持し、最後には、商標は近似するが、消費者が混同誤認を生むに至らず損害を起こさないと認定し、米国インテル社の敗訴と判決した。

 

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