現在、ヨーロッパ各国およびアメリカでは、新形態の商標を保護対象に既に含んでいると共に、WIPOもこれら新形態商標を盛んに検討しているため、日本の特許庁も専門チームを組織し、新形態の商標の研究に着手することを決定した。例えば、音声商標、動画商標は、保護対象に含まれるかどうか、また、どのようにして保護可能か、日本商標法を修正する参考として、2009年1月前に研究報告を完成する予定である。
現在の日本商標法保護の客体は、文字商標、図形商標、立体商標、およびこれらの商標の連合方式である。しかし、インターネットの急激な発展とともに、会社および個人は、その商品或いはサービスの宣伝促進のために、より多くの方法や方式を有しているので、日本特許庁もそれら実用新案の商標が規範に含まれる必要があると考え、過去の「可視性の商標」だけ保護する政策を改正し、音声商標など、視覚以外の五感で感知する商標を保護することも考慮している。
日本では、今から2010年末の二年間内に、商標法の修正草案を提出する予定であり、商標保護範囲を、視覚で感知できる伝統商標からその他の新型の類型商標まで拡大するよう商標法を改正すれば、日本の商品、広告、マーケティング戦略における重大な影響を及ぼし、日本に輸出される商品を持つ企業が事前に計画できるようになる。