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台湾が依然スペシャル301条一般監視国に

米国通商代表部(USTR)は、米国東部時間425日晩に、2008年度スペシャル301条の調査報告を公布した。これによると、米国は、2007年の知的財産権保護および執行方面の顕著な進展で、台湾を肯定したものの、依然として台湾を「一般監視リスト」に列挙し、2008年夏に、結果を再検討してから、台湾をスペシャル301条のリストから完全に除名するかどうかを決定する予定であるとした。

米国は報告の中で、台湾が、20076月にP2P 法案を通過させ、キャンパス内知的財産権行動方案の実施、台湾高等裁判所検察署の知的財産分署設置、及び知的財産裁判所の設置などIPR環境の各項目を改善し、進展が見られることを挙げた。また、米国商工会議所は、20083月発行のTaiwan Business Topics中の社説「301条の監視国リスト考察の一文に、台湾は、知的財産権保障上、顕著な進歩を示したと指摘し、米国代表署に、スーパー301条のリストから台湾を除名するよう建議している。

台湾知的財産局は、「台湾は、最近、知的財産権保護政策方面の措置を自ら積極的に実行し、既にその成果を上げ、国際社会に肯定されるようになった。今回、台湾がスーパー301条の一般監視リストに依然として挙げられているのは誠に遺憾である。」とした。

今回のスーパー301の調査報告によると、78カ国の知的財産権保護の情況を検査したところ、46の地域がスーパー301のリストに挙げられ、そのうちパラグアイは「306条」による監視を受ける306条監視国(306 monitoring)に挙げられた。

また、中国、ロシア、アルデンチン、チリ、インド、イスラエル、パキスタン、タイおよびベネズエラの9地域は、「優先監視リスト」(Priority WatchList)に挙げられ、カナダ、韓国、スペイン、ギリシャ、ノルウエー、マレーシア、メキシコおよび台湾など36の地域は、「一般の監視リスト」(Watch List)に挙げられている。

 

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