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中国:専利案件、技術専門家を招聘し、補佐制度を設置する

中国最高人民裁判所副院長、曹建明氏は、2008年2月19日に、済南の第二次全国裁判所知的財産権審判工作会議で、専利など技術案件にかかる法律および技術問題が非常に複雑であり、専利など技術系の案件における審判の質を向上させるため、裁判所は技術専門家の補佐官を採用して、専業技術などの事実認定問題を解決する事を表明した。

専利、営業秘密、コンピューターソフト、植物新品種などの案件の審判において、裁判所は、科学技術の進歩や革新による様々な争議の問題に直接対面しているが、こうした問題は、高い専門性を有する上に、技術および法律問題が緊密に関係し、且つ、かかる経済利益も膨大である。また、企業の生存問題、および産業の盛衰にも関わる。よって、最高人民裁判所は、各級の裁判所が専利など技術系の案件を審理するとき、内容を審判する質を重視する必要があり、各種技術専門家が補佐するよう招聘することで、裁判官が案件を審理するのを補佐し、当事者およびその招聘された専門家は、有効な攻防および答弁を行うよう促進される。こうして、専門技術の事実をより明白にすることが可能になる。こうした専業技術人員には、当事者の内部人員でも、外部人員でも良く、国外の案件では、外国の専業技術人員であっても良い。

専門家の補佐制度によって、裁判官が技術問題を理解できる以外にも、専門家の諮問制度を設立することもできる。ただし、専門家の諮問意見は、裁判官が事実を認定する参考にするだけであり、直接の証拠として使用することはできない。

技術鑑定の問題に至っては、その他の証拠調査の方法を試しつくしても、依然としてかかる案件の重要な事実が解明されない場合のみ、鑑定を委託する必要があるとする。また、鑑定の対象は、当事者の争議と関係のある具体的な技術問題に限られ、鑑定による結論および推理過程の審査判断を強化する必要があり、鑑定による結論だけで、審判の根拠としてはならない。

 

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