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中国専利案件数の急成長―中国政府補助促進

以下、連邦事務所、蔡所長インタビュー記事(工商時報2008220日)より:

中国の国家知識産権局は、2007年専利出願案件は、69.4万件に達したと公布しました。この数字は各国が今まで経験したことのない高値であり、中国の知的財産権発展と凄まじい成長の原因は、探究するに値するでしょう。

中国では、99%の企業が専利出願の経験がなく、60%の企業が自社の商標がなく、自社の知的財産権を有する企業は全体の0.03%しかありません。

シンガポールや韓国では、最近減税が実施され、アジア太平洋地域は既に投資誘致の一新勢力を形成していますが、事実上、中国本土の企業が専利出願するよう奨励するために、中国政府も税収政策や財政資金補助により専利出願を奨励する方法を制定し、企業の科学技術の革新を奨励する数々の独自の方法を有しています。

私自身、江蘇省で講演するよう招かれ、主催者側に指定された題目は「専利事務所をいかに経営するか」でした。出席した聴衆は、江蘇省トップ20の専利事務所の管理職の方々で、こうした事は台湾政府が企業に対して知的財産権の競争力の重要性を教示するのとは、少し異なります。

好奇心から主催者側にこの主題の意図を尋ね、「行政の力で、専利事務所の経営を助言指導するのが、成長の早道である」事を発見し、更に一歩進んで、政府が専利を奨励する方法には多くの独自性がある事が、際立っていました。
 
科学技術革新を促進するため、中国の各省および各市の地方政府が、専利出願を奨励する方法を調整しようと、「省、市政府の、科学技術の革新、創業を奨励し、促進することに関するいくつかの政策の通知」を定めました。 つまり、企業所得税の減免税、営業税の減免税による税収政策、および専利出願または付与された企業への補助金給付等です。
 
江蘇省通州市政府は、国外および香港、マカオ、台湾からの組織および個人が研究開発機構を同省に設立するよう促進する対策として、減税して奨励する方法を採用しています。法律により、設立を審査批准された外資企業および香港、マカオ、台湾企業の研究開発機構が外国の専利権を購入、技術を専有する場合、そのうちの先進技術で優遇条件のものの、取得した特許権の使用料については、有権税務機関にその企業の所得税を「減税、免税」する申請ができます。
 
また、外資企業や香港、マカオ、台湾企業が、技術開発、技術移転、および情報、、技術サービス業務に従事していることが、省技術市場管理機構を介して認定されれば、現地の主管税務機関に対し、営業税の「仮免税」を申請することができます。

政府の出願人に対する補助金もまた、発明者や企業が専利出願する意欲を促進します。北京市政府は、国家および北京地区で重点的に発展する技術や産業、―例えば、電子、情報、光機電一体化、生物プロセス、新医薬、新材料、環境保護および省エネ等に属する専利であれば、発明出願費用に最高額950人民元、実質審査費用に1200人民元の補助を行います。実用新案および意匠専利の出願には、最高額150元の補助があり、海外に出願する場合は、一件につき2000元の奨励金が支給されます。中国は、また、IS09000標準化システムを参照し、「企業知識財産権管理標準」を定め、その中で、自主的革新を「科学技術革新のため大きく貢献した企業に与える賞」を選考する為の重要要件に列挙しました。例えば、江蘇省では、企業が五件以上の発明専利、或いは30件以上の実用新案を有す、または毎年税の増収幅が20%以上などの要件を基準とし、これに合致するものは選考に申し込み、通過すれば高額の奨励金や優待補助を受ける事ができます。

明らかに、中国には莫大な市場の需要があり、中国政府は補助を奨励することで、確実に発明者が専利出願を促進する目的を達成しているのです。

 

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