中国と韓国は2007年12月13日に第13次討論会後、知的財産権侵害争議が起こった場合、専門家が現地で迅速にアドバイスできるように、互いに知的財産関係の専門家を派遣、駐在させることを政府より決定した。
中国での投資、会社設立に関して、知的財産権侵害が高比率で発生しているため、韓国は、大陸でビジネスを行う自国民が、権利侵害争議が発生した場合、即急に事実を解明し、関連データの分析にあたり、処置対策を決定できるように、長期駐在の知的財産権専門家を派遣するようにと特に進言した。
なお、韓国と中国は、専門家による会議において、専利に関する情報を収集することにより、二国間の専利に関わる情報交換、協力を強化し、また、両国は意匠の公開における協力形式を創設し、一案二出願を回避することで同意した。