正規版サービスを提供するネット業者(ICP)の正規作品が即刻流通するように、中国は、2007年12月28日に「互聯ネット協会ネット版権(著作権)連盟」より「互聯ネット版権保存確定プラットフォーム」を発布し、ネット版権連盟が定期的に正規版作品の推薦目録を発行して正規版作品の通信普及を早める一方、正規版の内容を提供するプロバイダーもこのフラットフォームを通して、迅速に正規版を即刻自動的に備案(登録)し、連盟の確認後、作品リストを連盟のサイトを通して対外向けに発布することができる。 ネットプロバイダー(ISP)はこれら正規版作品の迅速な流通を促進し、版権(台湾では「著作権」)の保護を促進する。
上述のネットプラットフォームの構築以外に、連盟は、「互聯ネット協会調解センター(準備グループ)」を設立し、中国互聯ネット協会ネット版権連盟に秘書室を設けた。この調停センターは将来、《最高人民裁判所の人民調解協定の民事案件を審理するためのいくつかの規定》、《人民調解作業のいくつかの規定》、《中国相互連盟ネット協会条例》等の規定により、中国互聯ネット協会会員間、会員と一般人、法人間、およびその他の組織間で発生する互聯ネット知識財産権(専利、商標、およびドメイン名争議を除く)の民事争議を処理する。訴訟過程の冗長性を鑑み、調解過程の利用によって版権争議を解決するのが、効率よく、また、近道であると予想される。
2005年4月に国家版権局と情報通信産業部が連合で《互聯ネット著作権行政保護実施法》を発布し、2006年7月国務院が《情報通信ネット普及権保護条例》を発布し、2007年国家版権局は、前述の法規により、《世界版権条約》、アメリカの《デジタル1000年版権法》など国際条約や外国の法律を参考にしながら、「通知および反通知標準格式」(即ち《権利侵害のネットの内容を削除またはリンク切断する要求の通知》《削除またはリンク切断された内容を元に戻す要求の説明》および記入に関する説明)を発布した。この標準格式の発布により、版権保有者とネット業者間の利益を有効かつ適切に調整することができる。
又、上述の「通知と反通知標準格式」に関わる規定として、版権保有者に標準格式によって「通知と反通知」の発送を要求し、互聯ネットプラットフォームで通知か反通知を受理する快速作業工程を設立し、版権保有者の合法的利益を確保する。中国互聯ネット協会ネット版権連盟もまた、ヤフー、百度、寰亞等の大型ネット企業および版権者など、130余りの企業が共同で発起人となり、「通知と反通知標準方式」を執行するよう先導している。