中国は、対外国貿易発展のための戦略実行、外国に対する貿易促進システム構築、対外貿易促進の方法改善、および対外貿易発展を目的に、「中華人民共和国対外貿易法」に基づき、商務部より「対外貿易促進の方法」を、起草制定し、解説した。
自国の目覚しく発展する経済に対応し、中国ブランド開発拡大をめざし、外国への経済貿易活動を活性化するため、海外市場を積極的に開拓するようにと、中国政府は自国企業を奨励している。また、政府は、企業の外国への専利/商標への出願を支援し、特別令によって商務部に「対外貿易促進方法」の草案を作成させ、法規による政策面から、情報支援、市場開拓、人員育成にわたり、企業に安定したサービスとサポート等を提供し続ける意向である。
「対外貿易促進方法」に関する第24条の規定では、市場開拓において、輸出企業が海外で積極的に事業を展開し、商標登録、専利出願を行い、また、自国ブランドを擁立し、自国ブランド商品やサービスの輸出を拡大するように、商務部は、奨励、支援している。
なお、「対外貿易促進方法」にも明確に規定されているように、将来、商務部により、中国の対外貿易促進のための関連事業の執行、対外貿易促進政策の制定、対外貿易促進システム設立など推進していく。また、各地方の商務部門は、その地域の対外貿易発展に従事しており、組織を介して対外貿易促進の法規および政策を遂行し、地域の対外貿易発展促進に従事する。商務部および地方の商務部門は、対外貿易発展のニーズに対応して、法によって更に対外貿易促進の法律法規および政策を執行する機構を設立することができる。
「対外貿易促進方法」が公告され、各方面からの意見を参考にした後、正式に立法機関で討議される予定である。