日本最大手のコンピュータサービス会社、富士通が、台湾企業の日本法人ナンヤテクノロジー(Nanya Technology)に対して起こした半導体特許訴訟において、東京地方裁判所は、ナンヤが販売する商品が富士通の半導体特許技術を侵害するとして、ナンヤに富士通に対して一億日本円(台湾ドル約2,850万円)を賠償するよう請求した。また同時に、権利侵害にかかわる製品をナンヤが日本に輸入、販売することを禁止する判決を下した。このため、ナンヤと富士通間でライセンス契約を結ぶことになるが、ロイヤリティの金額は明らかにされていない。
事実上、ナンヤテクノロジーは、2006年9月に、米国グアム島地方裁判所において、富士通がナンヤの特許を侵害しているとして提訴したが、同年10月、富士通は、カリフォルニア州サンホセで、ナンヤがDRAMに関する4特許を侵害しているとして提訴している。
日本東京地方裁判所の判決に対し、ナンヤは、日本の裁判所における判決は当然富士通に有利であったが、米国裁判所の判決は、未だ出されておらず、すでに米国訴訟のため弁護士を雇用し準備にはいった、とした。つまり、同社の日本への製品輸入、販売を禁止された問題を解決するために、富士通と相互にライセンス契約を結ぶ交渉をしたが、その他の特許争議が未だに解決しないため、訴訟を継続する決定をした、と表明した。