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知的財産権巡回法廷が北京で設立
知的財産権事件の遠隔審理が可能に


【出典:国家知識産権局ウェブサイト】
 

北京市高級人民裁判所、北京市知識産権局は、中央弁公庁と国務院弁公庁による《知的財産権保護の強化に関する意見》及び北京市委による《知的財産権裁判分野における改革・革新の強化に関する実施意見》を遂行するため、「知的財産権巡回法廷」を設立した。その主な目的は、北京市知的財産権保護センター(以下、北京保護センターという)の既存の体制や組織及び人的、物的リソースを利用して、行政の法執行、司法の保護、仲裁、調停の間の効果的な接続を達成し、権利保護の効率を高め、連携による知的財産権の保護を実現し、知的財産権の裁判体系と裁判能力の近代化を加速させることである。

 実際、中国では既に知的財産権巡回法廷が東莞、杭州、青島、廈門等に次々と設立されている。北京知的財産権巡回法廷は2020723日に北京保護センターに設立され、北京市高級人民裁判所、北京市知識産権局、国家知識産権局商標局、専利復審及び無効審理部行政訴訟二処、北京知的財産権裁判所第四法廷、北京市海淀区人民裁判所知的財産権法廷等の機関の関係者らが、その除幕式に出席した。

 北京知的財権巡回法廷の特徴は、北京市にある全ての各級裁判所が北京保護センターに設立された巡回法廷において現場で又は遠隔審理方式(つまり、通信設備を利用して関連資料をクラウドにアップロードし、事件の審理を行う)を採用して、知的財産権事件を審理できることである。北京市高級人民裁判所と北京市知識産権局が共同で知的財産権巡回法廷を設立したことは、北京の司法機関と行政機関が共同で国家の知的財産権戦略を遂行するうえでの重要な取り組みの一つであり、北京市の知的財産権保護体系の更なるレベルアップを意味する。両機関が連携協力し、長所を相互補完することで、巡回法廷の役割が十分に発揮され、当事者の訴訟コストの削減が可能となる。

 その日、北京知的財産権巡回法廷の除幕式後、北京市海淀区人民裁判所は知的財産権巡回法廷で「クラウド法廷」システムを利用して商標権侵害及び不正競争の紛争事件の審理を行った。

 

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