中国 知的財産権に係る懲罰的損害賠償規定が盛り込まれた 《民法典》が2021年1月1日から施行
【出典:中国人大網】
中国では2020年5月28日に第十三期全国人民代表大会第三回会議で《中華人民共和国民法典》(以下《民法典》という)が可決された。同法典は、2021年1月1日から施行される。
今回の立法化で、知的財産権に係る規定が単独で編集され《民法典》に組み入れられることはなかったが、「新時代の人民権利の宣言書」として評価されるこの法典には、数多くの知的財産権に関する規定が含まれている。そのうち、最も重要なのは、知的財産権侵害に対する懲罰的損害賠償を規定した第1185条である。知的財産権の保護を強化し、権利侵害に係る違法コストを引き上げるために、《民法典》では「故意に他人の知的財産権を侵害し、情状が深刻な場合、被権利侵害者は相応の懲罰的損害賠償を請求する権利を有する」と規定された。
また、そのほかの知的財産権の関連法規にある規定は、以下のとおりである。
また、中国のほかの関連規定を調べたところ、最高人民裁判所弁公庁が2020年3月19日に通知した《最高人民裁判所による2020年度司法解釈立項計画》では、2021年上半期に「知的財産権侵害に対する懲罰的損害賠償の法律適用の若干問題に関する解釈」を完成させる予定となっている。このことから、中国では、知的財産権の侵害紛争において、その賠償額をいずれも「確定した金額の1倍以上5倍以下」とし、主観的要件を「悪意による権利侵害」に限定する懲罰的損害賠償を全面的に導入する計画を既に立てていることがわかる。
《民法典》の中国語全文は、下記のリンク先をご覧くださいhttp://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml。
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