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中国 国家レベルの
知的財産権事件の上訴審理
メカニズム構築を予定

 

【出典:新華社】

 『専利等事件の訴訟手続きにおける若干問題に関する決定(草案)』が、20181022日に中国人民代表大会常務委員会に審議のため提出された。草案では、「当事者は、専門性・技術性の高い民事、行政事件の第一審判決または裁定に不服がある場合、最高人民法院に上訴しなければならない」と規定された。

 第19回中央全面改革深化指導グループ第1回会議の重要な決議の一つが、この国レベルの知的財産権事件の上訴審理メカニズム構築である。近々、中央政府は、最高人民法院が全国の専門性・技術性が高い専利(特許、実用新案、意匠)等の上訴事件を統一に審理する知的財産権法廷を設立することを許可する予定である。

 草案では、当事者が、特許及び実用新案、植物新品種、集積回路配置図設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占など専門性・技術性が高い民事事件第一審の判決又は裁定に不服がある場合、或いは、当事者が、専利、植物新品種、集積回路配置図設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占など専門性・技術性が高い行政事件第一審の判決又は裁定に不服がある場合、法定期間内に最高人民法院に上訴しなければならないと規定されている。

 また草案では、効力が既に生じた上記事件の第一審判決、裁定、調停書に対し法律により再審、抗訴(人民検察院が判決、裁定に誤りを発見した場合に行う控訴)などの裁判監督手続きを適用する事件については、最高人民法院が審理し、又は最高人民法院は法律により下級人民法院に再審を命じることもできると規定されている。

 最高人民法院は、専利などの事件は、特殊な専門性、高度な複雑性という特徴を有しているため、この種の民事と行政事件の二審審理の権限を最高人民法院の知的財産権法廷に集中させることで、知的財産権の有効性判断と権利侵害判断の二つの訴訟手続きと判断基準の統合が実現し、制度面から科学技術イノベーションに関する裁判基準の不統一等の問題が解消され、知的財産権の裁判の質や効率が向上し、知的財産権の司法による保護が強化され、司法の信頼性を確実に高めることができるとの見解を示した。

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