中国 市場監督管理総局
による不正競争防止法執行の重点行動
の実施に関する公告
【出典:市場監督管理総局ウェブサイト】
[2018年第4号]
改正『不正競争防止法』が、2018年1月1日から正式に実施された。『不正競争防止法』の実施を更に促進し、公平な競争の市場環境を作るために、市場監督管理総局は、2018年5月から10月にかけて、中国全土で不正競争防止法執行の重点行動を実施することを決定した。今回の法執行行動は、主にオンライン取引、農村市場、医薬、教育などの業界と分野について、市場における混同、商業賄賂、虚偽の宣伝及びインターネット関連の不正競争などの問題を集中的に取締り、公正な競争の市場秩序を確実に維持することを目的とする。
一、市場における混同、営業秘密侵害等の知的財産権を侵害する不正競争行為を重点的に取締り、知的財産権の保護を強化する
- 法的根拠:『不正競争防止法』第6条、第9条、第18条、第21条
- 重点的に取締る分野:業界の主導的企業、馳名商標、影響力のある企業名称の屋号、科学技術集約型企業の営業秘密などに対する保護を強化する。農村市場、都市と農村の境界地域にある「大集」(訳註:「大集」とは「正月用品市場」のような臨時の市場)などの市場における混同、虚偽の宣伝などの行為に注意する。重点商品は日用品、雑貨、酒類などである。
- 重点的に取締る行為:一定の影響力のある他人の商品名称、包装、デザインなどと同一または類似する標識を無断で使用する行為、一定の影響力のある他人の企業名称(略称、屋号などを含む)を無断で使用する行為、他人の登録商標を企業名称中の屋号として使用し、公衆に誤認を生じさせ、不正競争を構成する行為。
二、医薬、教育分野の商業賄賂行為を重点的に取締り、市場環境を浄化する
- 法的根拠:『不正競争防止法』第7条、第19条等の規定
- 重点的に取締る分野:医薬品(医療機器)の売買、教育、公共企業体など広範囲に及び、国民の生活に密接に関わっている業界と分野
- 重点的に取締る行為:取引の機会や競争上の優位性を獲得するために、取引相手の従業員、取引相手の委託を受けて関連事務を行う組織または個人、職権または影響力を利用して取引に影響を与える組織または個人に、財物またはその他の手段をもって賄賂を行う行為。
三、インターネット分野の虚偽の宣伝行為を重点的に取締り、公平な競争秩序を維持する
- 法的根拠:『不正競争防止法』第8条、第20条
- 重点的に取締る分野:インターネット分野での「刷単炒信(架空取引やサクラレビュー)」、虚偽の商品または事業者の受賞評価、直販分野の虚偽での宣伝行為、サプリメント分野での虚偽の宣伝行為。
- 重点的に取締る行為:事業者が、その商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザー評価、受賞歴などについて、虚偽または人に誤解を与える商業宣伝をして、消費者を欺き、誤解させる行為、事業者が虚偽の取引を行うなどの方法により、その他の事業者が虚偽または人に誤解を与える商業宣伝をすることを幇助する行為。
四、社会的ガバナンスを強化し、公平で秩序ある市場競争環境を構築する
- 事業者は、生産事業活動を行う際に、自主性、平等、公平、誠実信義などの原則に従い、法律と商業道徳を遵守しなければならない。自己の知的財産権に対する保護意識を高め、不正競争に係る行為を発見したときは、法的手段を十分利用して自己の合法的権益を守るべきである。
- 業界団体は、業界の自律を強化し、メンバーに対し法律に基づいて競争するように指導し、規範化し、市場秩序を維持しなければならない。
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