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中国の有効特許
がカンボジアで登録、有効化可能に

 

 【出典:人民網】

 

 20179月中国国家知識産権局はカンボジア国務大臣兼工業・手工業省と知的財産権協力に関する了解覚書を締結し、中国の有効特許がカンボジアで登録、有効化できることを確認した。これは「一帯一路」構想における知的財産権協力の画期的な成果である。20183月中国国家知識産権局は、カンボジアで中国の有効特許を有効化するための申請受理業務が正式に開始されたことを発表した。

 中国国家知識産権局により特許権が付与され、有効が維持されており且つ出願日が2003122日以降の中国の特許はすべて、カンボジアでの有効化の対象となる。有効特許の有効化を申請するときは、登録申請書、中国国家知識産権局が発行した特許明細書と特許登録簿の副本及び特許包袋の英語翻訳及びカンボジア語翻訳などの書類を提出しなければならない。カンボジアの工業・手工業省の審査に合格すれば、カンボジアで特許が保護されるようになり、対応中国特許と同じ出願日と保護期間を取得できる、つまり中国の出願日から20年間保護される。

 中国の有効特許のカンボジアにおける有効化は、既存のその他の国際的な特許審査共用モデルと異なる。カンボジアの場合は、直接中国の特許査定の結果を、国対国で、一方向的且つ遡及的に承認するもので、より簡便な方法である。

 特許審査の結果を直接承認するこの方法によって、中国の特許権者は冗長な実審査手続きを回避でき、出願コストを節約でき、迅速、簡便にカンボジアで特許権を取得し、関連する保護を受けることができる。またカンボジア側も作業効率が大幅に向上して、審査コストを節約することができる。この協力は中国の特許及び中国の特許審査の「海外進出」を推進するための大きな一歩となる。

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