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中国 工商行政管理総局商標局が
『出願書類の簡素化・業務プロセスの最適化・審査
時間の 短縮に関する公告』を発表
 

 
【出典:中国工商行政管理総局ウェブサイト】


 『工商総局の商標登録の利便化改革の深化による商標登録効率の確実な向上に関する意見』(工商標字〔2017213号)の要求に基づき、工商行政管理総局は、さらに出願書類を簡素化し、関連する業務プロセスを最適化して、変更及び更新の審査時間を短縮することを決定し、201827日に『出願書類の簡素化・業務プロセスの最適化・審査時間の短縮に関する公告』を発表した。

『公告』の内容は下記の通りである。

一、即日から、出願人が、色の組み合わせ図形または着色図形で商標登録出願をする場合、出願時にはモノクロの商標見本を提出しなくてもよい。審査の際に必要となった場合、商標局は出願人に別途補充提出をするよう通知する。

二、即日から、書面による名義変更について、同時に同一名義の複数の商標の変更申請をする場合、既存の規定に変更証明書類は1部提出すればよいとあるため、身分証明書、委任状も一部提出すればよい。申請人は変更手続きをする際に、変更申請書(証明等の書類が添付された変更申請書以外の変更申請書)に、添付すべき書類がどの変更申請書に所在するかを明記しなければならない。委任状には、申請人が変更申請する全ての商標が記載されていなければならない。

   申請人が同時に複数の商標の登録出願、譲渡、更新、抹消、許諾記録、変更及び登録証の再交付などの手続きを行う場合、上記の規定を参照して手続きを行うことができる。

三、即日から、同一名義の複数のマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録の登録人の名称、住所の変更手続きを行う場合、変更申請書を1部提出すればよい。同一名義の複数のマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録の譲渡手続きを行う場合、同一譲渡人に譲渡するときは、譲渡申請書を1部提出すればよい。

四、201829日から、現在の商標の変更申請の書面審査と後続の審査プロセスを統合して行い、41日から、現在の商標の更新の書面審査と後続の審査プロセスを統合して行う。統合後、審査の効率を大幅に上げるため、書面審査段階における不受理通知書及び受理通知書の発行を廃止する。

五、2018214日から、オンラインによる名義変更について、同一名義の複数の商標の変更申請をする場合、オンライン申請システムの効率及び利便性を高めるために、オンライン申請システムでは、記入された申請情報及び既にアップロードされた書類を自動的に次の申請に引き継ぐようにすることで、記入とアップロードの重複作業を減らす。

六、201841日から、商標局は商標変更申請を受理した日から1ヶ月以内に変更申請の初回審査を完了させる。61日からは、更新申請の初回審査を1ヶ月以内に完了させる。

 

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