中国 最高人民法院の
行政再審請求案件立案手続きに関する規定
【出典:中国最高人民法院】
法釈[2017]18号
中国最高人民法院の行政再審請求案件立案手続きに関する規定
(2016年11月21日中国最高人民法院審判委員会第1700回会議において可決、2018年1月1日より施行)
法律により当事者の再審請求の権利を保障し、人民法院の行政再審請求案件の立案業務を規範化するために、『中華人民共和国行政訴訟法』等の関連する規定に基づき、審判業務の実務を考慮して、本規定を制定する。
第1条 再審請求は次の要件を満たしていなければならない。
(一)再審請求人が、効力を生じた判決文書に記載された当事者、またはその他本人の責に帰することができない事由により判決文書に当事者として記載されていないが、行政行為と利害関係のある公民、法人またはその他の組織である。
(二)再審請求を受理する法院が、効力を生じた判決を下した法院の1級上の人民法院である。
(三)再審を請求する判決が、行政訴訟法第90条に規定された効力を生じた判決に属する。
(四)再審請求の事由が、行政訴訟法第91条に規定された状況に属する。
第2条 再審請求が、次の各号のいずれかに該当する場合、人民法院は立案しない。
(一)再審請求が棄却された後に、再度請求したもの。
(二)再審請求の判決、裁定について請求したもの。
(三)人民検察院が当事者の請求に対して、検察建議を提出しないまたは抗訴を提起しない決定を下した後に、再度請求を提出したもの。
前項第1号、第2号に規定する状況の場合、人民法院は、当事者が人民検察院に対し検察建議または抗訴するよう申立できることを当事者に告知しなければならない。
第3条 再審請求を他人に委任する場合、訴訟代理人は次の者でなければならない。
(一)弁護士、基礎法律サービス従事者。
(二)当事者の近親者または従業員。
(三)当事者が所在する居住区、組織及び関連する社会団体が推薦する公民。
第4条 再審請求には、下記の書類を提出しなければならない。
(一)再審請求書並びに被請求人及び原裁判のその他の当事者の人数分の副本を提出する。
(二)再審請求人が自然人の場合は、身分証明書のコピーを提出しなければならない。再審請求人が法人またはその他の組織の場合は、営業許可書のコピー、組織機構コード証のコピー、法定代表者または主要責任者の身分証明書を提出しなければならない。法人またはその他の組織が組織機構コード証を提出できない場合、事情説明を提出しなければならない。
(三)再審請求を他人に委任する場合、委託状と代理人の身分証明書を提出しなければならない。
(四)原裁判の判決書、裁定書、調停書、或いは原本と相違ないコピー。
(五)法律、法規に提出すべきと規定されたその他の書類。
第5条 当事者が再審請求する場合、一般的に次の書類も提出しなければならない。
(一)一審の起訴状のコピー、二審の上訴状のコピー。
(二)原訴訟の裁判過程において提出した主な証拠書類。
(三)再審請求の事由及び再審請求を裏付ける証拠書類。
(四)行政機関がなした行政行為に関する証拠書類。
(五)行政機関に提出した申請に対する行政機関の不作為に関する証拠書類。
(六)その他の提出すべき書類。
第6条 再審請求人は、再審請求書などの書類を提出する際に、送達住所確認書を記入しなければならず、また同時に関連書類の電子ファイルを添付することができる。
第7条 再審請求書には次に掲げる事項を明記しなければならない。
(一)再審請求人、被請求人及び原裁判のその他の当事者の基本情報。当事者が自然人の場合は、氏名、性別、生年月日、民族、住所、連絡可能な電話番号、メールアドレスを記入しなければならない。当事者が法人またはその他の組織の場合は、名称、住所、法定代表者または主要責任者の氏名、職務、連絡可能な電話番号、メールアドレスを記入しなければならない。
(二)原裁判の人民法院の名称、原裁判の判決書、裁決書若しくは調停書の番号。
(三)具体的な再審請求。
(四)再審請求の具体的な法定事由及び事実・理由。
(五)再審請求を受理する人民法院の名称。
(六)再審請求人の署名、拇印または押印。
(七)再審請求書の提出日。
第8条 再審請求人が提出した再審請求書などの書類が上記要件を満たす場合、人民法院は、書類を受領した日が明記され専用の受領印が押された『訴訟書類受領リスト』を作成しなければならない。『訴訟書類受領リスト』は一式二部とし、一部は人民法院の記録用、一部は再審請求人の保管用とする。
第9条 再審請求人が提起した再審請求が本規定を満たさない場合、人民法院はその場で再審請求人に告知しなければならない。
再審請求人が提出した再審請求書などの書類が要件を満たさない場合、人民法院はその書類を再審請求人に返却し、指定された合理的な指定期間内に補正するよう一括で全て告知しなければならない。再審請求人が正当な理由なく期限内に補正しないにもかかわらず再審請求を堅持する場合、人民法院はその再審請求を却下する裁定を下さなければならない。
人民法院は、再審請求人が本規定第5条に規定される関連書類を提出していないことを理由に、再審請求人が提出した書類が要件を満たさないと認定してはならない。
第10条 上記の要件を満たす再審請求について、人民法院は速やかに立案し、要件を満たす再審請求書などの書類を受け取った日から5日以内に、再審請求人に受理通知書を送付するとともに、被請求人及び原裁判のその他の当事者に応訴通知書、再審請求書の副本及び送達住所確認書を送付しなければならない。
メールアドレス不明などの原因で、受理通知書、応訴通知書、再審請求書の副本及び送達住所確認書を送付できない場合、案件の審査に影響しない。
被請求人が再審請求書などの書類を受け取った日から15日以内に人民法院に書面答弁意見書を提出しなければならない。被請求人が書面答弁意見書を提出しない場合、人民法院の審査に影響はない。
第11条 再審請求人が原裁判の人民法院に対しまたは審級を超えて再審を請求する場合、原裁判の人民法院または関連する上級人民法院は、効力を生じた判決を下した人民法院の1級上の法院に提起するよう再審請求人に告知しなければならない。
第12条 当事者が再審請求する場合は、判決・裁定・調停書が法的効力を生じた後6ヶ月以内に提出しなければならない。
再審請求期間とは、人民法院が当事者に判決文書を送達した日から起算して再審請求人が1級上の人民法院に再審請求する日までをいう。
再審請求の期間は不変期間であり、中止・中断・延長の規定を適用しない。
再審請求人が、2015年5月1日行政訴訟法施行前に既に法的効力を生じた判決書・裁定書・調停書について再審請求する場合、人民法院は、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」の第73条に規定された2年に基づき、再審請求の期間を決定する。但し当該期間が2015年10月31日に満了とならない場合、2015年10月31日までとする。
第13条 人民法院が、再審請求が法に定める再審請求期間の要件を満たさないと判断した場合は、再審請求人に告知しなければならない。
再審請求人が法定期間を超えていないと考える場合、人民法院は請求人に10日以内に効力を生じた判決書の送達証明書のコピーまたは判決書が実際に効力を生じた日を証明できるその他の対応証拠書類の提出を要求することができる。再審請求人が前記証明資料の提出を拒否し若しくは期限を過ぎても提出せず、または提出した書類が再審請求の法定期間を超えていないと証明するに足るものでない場合、人民法院は再審請求を却下する裁定を下す。
第14条 再審請求人が、立案されていない再審請求を取り下げた場合、人民法院は提出された書類を返却し、記録を残す。既に立案された場合、人民法院は再審請求の取下げを認めるか否かを裁定する。人民法院が再審請求の取下げを認めまたは再審請求の取下げに従って処理した後に、再審請求人が再度再審請求を提出した場合、人民法院は立案しない。ただし、行政訴訟法第91条第2号、第3号、第7号、第8号に規定する事情があり、知った日または知るはずの日から6か月以内に提出された場合は、この限りでない。
第15条 本規定は2018年1月1日より施行し、最高人民法院と以前公布した関連する規定と本規定との間に齟齬がある場合、本規定に基づいて実施する。
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