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中国 
電子商取引法草案に
「事業者が知的財産権を侵害した場合、
プラットフォームが連帯責任を負う」と規定


【出典:中国毎日経済網】

中国では電子商取引が持続的且つ急速な発展をしている。電子商取引の健全な発展を促進し、電子商取引に関わる全ての当事者の権利と義務を明確にするために、『中華人民共和国電子商取引法(草案)』が、20171031日に2回目の審議のために全国人民代表大会常務委員会に提出された。草案の二審稿は、電子商取引プラットフォームにおける事業者の行為について更に規範化すると同時に、電子商取引プラットフォームで権利侵害や模倣などの行為があった場合のプラットフォームが負うべき責任を強化した。そのポイントは下記の通りである。

ü   約束した期限に商品を納入する

中国国家統計局のデータによると、2017年の前の3四半期で、中国全体のインターネット販売の売上高は48,787億人民元に達し、前年に比べ34.2%成長し、前年同期を8.1%上回った。

電子商取引の更なる合法的な発展を促進するために、『草案』の二審稿では、「電子商取引の事業者は法律に基づいて工商登記をしなければならない。但し、自家製の農産物やその副産物または家内制手工業製品の販売、個人が自身の技能を利用した法律上の許可を必要としない労働活動への従事、法律、行政法規により、工商登記を必要としないものは、この限りでない。」と規定した。

『草案』では、電子商取引の事業者の工商登記範囲を規定するほか、その義務の規範化も強化した。虚偽宣伝などの問題について、中国全国人民代表大会法律委員会は、「電子商取引事業者は、虚偽宣伝、架空取引、ユーザー評価のねつ造などの方法により、消費者の知る権利を侵害してはならない」との規定を『草案』に盛り込むことを提言した。

また、商品が約束の時間に送達されないといった紛争について、『草案』の二審稿では、「電子商取引事業者は、承諾した又は消費者と約定した方法及び期限に従って消費者に商品またはサービスを納入しなければならないとともに、商品の輸送中のリスクと責任を負わなければならない。但し、消費者が電子商取引事業者との間で他の宅配物流サービスを選択することを約定した場合は、この限りでない」と規定した。

ü   プラットフォームの知的財産権の保護責任を強化

更に、『草案』では、電子商取引プラットフォーム事業者の責任をより強化している。電子商取引プラットフォームで自社による製造・提供と表記された商品取引やサービス取引について、『草案』の一審稿の第53条では、「電子商取引プラットフォームが、プラットフォーム内の事業者が知的財産権を侵害したことを「明らかに知っている」場合、法律により、削除するなどの必要な措置を講じなければならない」と規定した。『草案』の二審稿では、更に「電子商取引プラットフォーム事業者は法律により、商品の販売者又はサービスの提供者の責任を負わなければならない」と規定している。 

『草案』の審議過程において、常務委員会の構成メンバーと部門、企業、専門家からプラットフォーム事業者の知的財産権の保護責任をより強化する必要があると提言があったため、法律委員会は『草案』の規定を「電子商取引プラットフォーム事業者が、プラットフォーム内の事業者が知的財産権を侵害していることを「知り又は知るはずである」場合、削除し、遮蔽し、リンクを遮断し、取引及びサービスを終了するなどの必要な措置を講じなければならない。措置を講じなかった場合は、権利侵害者とともに連帯責任を負う」に修正し、同時に、『草案』の第54条に、「電子商取引プラットフォーム事業者が、プラットフォーム内の事業者が知的財産権を侵害したとの通知を受けた後、即時に必要な措置を講じなかった場合、損害が拡大した部分について、プラットフォーム内の事業者とともに連帯責任を負わなければならない」との規定を盛り込むことを提言した。

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