中国深圳 知的財産権侵害行為
があった場合、5年間財政補助金を
申請することができないと規定
【出典:深圳新聞網】
2017年10月16日に開催された第6期人民代表大会常務委員会第20回会議で、『深圳経済特区国家自主イノベーションモデル地区条例(草案改正第一稿)』(以下『条例(草案改正第一稿)』と略称)が市の人民代表大会常務委員会会議に「2回目審議」のため提出された。今回の『条例(草案改正第一稿)』は、法人のみが財政補助金を申請できるとの制限を外し、申請主体を科学研究チームの責任者にまで拡大された。また、知的財産権の権利侵害行為を行った者(企業やプロジェクトの責任者)は、5年間財政補助金を申請してはならないと規定された。
『条例(草案改正第一稿)』では、さらにテクノロジープロジェクトの財政補助の原則と範囲が明確化され、補助対象の特徴に応じた補助方式が規定された。
また、『条例(草案改正第一稿)』は、また優遇措置を受けられる主体範囲を拡大した。深圳市外の研究開発機関は、モデル地区内の高等教育機関(大学院、大学)、研究機関又は企業が協力して実施した科学研究の成果がモデル地区内で産業化された場合、モデル地区内の科学研究プロジェクトとみなすことができ、規定により優遇措置を受けることができる。また、テクノロジーイノベーションへの財政補助の適用範囲を広げ、一般的な研究開発プロジェクト以外に、支援条件を満たす科学研究指導者の育成及び導入、重要な科学研究インフラの建設又は大規模科学機器の購入なども、政府の財政補助を単独で申請することができる。法人しか財政補助を申請することができないという現行の制限を緩和し、申請主体を科学研究チームの責任者にまで拡大することで、機関(上級の)による財政補助の支払差止が防止され、補助金が本当にチームの研究開発活動に使用されるようになる。
『条例(草案改正第一稿)』では、科学研究者に知的財産権をもって出資することを奨励している。知的財産権をもって会社の出資者(株主)になる、または会社を設立する場合、高等教育機関、研究機関および科学研究者は約定の株式割当比率に従って、株式又は会社の登記手続きをすることができ、高等教育機関、研究機関及び研究者はそれぞれ独立して株主となることができると規定している。
財政補助を受ける機関・プロジェクトの責任者に、知的財産権の侵害行為があった場合は、『条例(草案改正第一稿)』では、不寛容政策を実施する。侵害行為が確認されれば、関係部署が補助金を停止するとともに、補助金を返還するよう命じる。また、5年以内は政府の財政補助を申請することはできない。
Ø まとめ
- 財政補助の申請主体を科学研究チームの責任者にまで拡大する。チームの責任者は直接補助金を申請することができる。申請主体を科学研究チームの責任者まで拡大することで、機関による財政補助の支払差止が防止され、補助金が本当にチーム研究開発活動に使用されるようになる。
- 科学研究者に知的財産権をもって出資することを奨励する。高等教育機関、研究機関、および研究者はそれぞれ独立して株主となることができる。
- 財政補助を受けた機関・プロジェクトの責任者に知的財産権の侵害行為があった場合、補助金を返還しなければならず、5年以内は政府の財政補助を申請することはできない。
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