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中国工商総局が企業名称への
「中国」の使用を禁じる規則の制定を予定


【出典:中国新聞網】

 中国工商総局は、20179月に当局のウェブサイトで、『企業名称登記管理規定(意見募集稿)』を発表し、国務院に設立を許可された企業を除いて、企業名称に「中国」、「中華」、「中央」、「全国」、「国家」、「国際」などの文字を冠してはならないなどの規定について意見募集を行った。

 意見募集稿では、「企業はその組織構造又は責任形態に基づいて、法律により企業名称に組織の形態を表示しなければならない。法律法規に規定されていないものは、業界の習慣に従い、明確に分かりやすく表示しなければならない。国務院に設立を許可された企業を除き、企業名称に「中国」、「中華」、「中央」、「全国」、「国家」、「国際」などの文字を冠してはならない」と説明がなされた。

 企業名称に含んではならない内容及び文字として、「国家及び社会公共の利益を損なうもの。外国の国家(地域)の名称、国際組織の名称及びその一般的な略称、特定の呼称。政党名称、党・政府・軍機関名称、団体組織名称及びその略称、特定の呼称及び部隊番号。公序良俗に反するもの。公衆を欺瞞し又は誤解させる虞があるもの。法律、行政法規及び国務院の決定などで禁止されたもの」が挙げられた。

 このほかに、行政区画名称は、県級以上の行政区画名称が別の意味を有する場合を除き、会社名称の屋号として使用してはならないこと、業種または事業の特徴の用語は、その用語が別の意味を有し又は顕著性を備え、社会公衆が明確に識別できるものを除き、会社名称の屋号として使用してはならないこと、職業、職位、学位、職名、軍隊の階級、警察の階級など及びその略称、特定の呼称は、別の意味を有する場合を除き、会社名称の屋号として使用してはならないこと、企業名称は、法律法規に別の規定がある場合を除き、企業の設立目的に合致しない文字を含んではならず、その事業範囲を超えた業務を明示又は暗示してはならないことが明確に規定された。

 また、企業は、既に登記登録されている企業名称に類似する名称を悪意により届け出してはならないこと、投資関係がある又は授権を経た等の場合を除き、無断で他人の姓名、名称、会社名称の屋号、略称及び特定の呼称などを会社名称の屋号として使用してはならないこと、企業名称には、投資関係がある又は授権を経たなどの場合を除き、別の企業名称を含んではならず、その他の法人及び非法人組織の名称を含んではならないことが規定された。

 意見募集稿には、「老舗の企業、有名企業及びイノベーション型企業などは、名称中に顕著性、独創性などの特徴を有する企業名称の屋号について企業登記機関に排他的使用保護を申請することができる。企業名称の屋号について排他的使用を享受する企業は、排他的使用料を年度ごとに支払い、商業道徳を守り、社会的責任を負わなければならない。関連弁法は国家工商行政管理総局が別途規定する」ことが示された。

 無断で他人の登録商標、無登録の馳名商標を企業名称中の屋号に使用し、又は無断で他人の有名商業標識を企業名称において使用して、公衆に混同誤認を生じさせ、市場を混乱させた場合は、『商標法』、『反不正競争法』などの法律の規定により処理される。 

 意見募集稿には、「人民法院又は行政機関が法律により使用停止すべきと認定した企業名称について、企業登記機関は、企業に対し30日以内に企業名称を変更するよう命じなければならない。期限が過ぎても変更申請を提出しない場合、企業登記機関は当該企業名称を国家企業信用情報公示システムから削除し、統一社会信用コードをもって当該企業の名称の代わりとするとともに、その企業を経営異常名簿に入れなければならない」と明確に規定された。

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