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中国工商総局
が奇抜な企業名称の使用を禁止・制限


【出典:法制日報】

中国の企業が消費者の注目を集めるために、会社の登録名称を奇抜なものにするという手法は今後厳しく規制されることになる。陜西省宝鶏市の「牛叔父さん…」のような何十文字もある会社名称などは、今後、登録が認められなくなる。

 中国工商総局はこのほど記者会見を行い、先日工商総局が発表した『新情勢下における企業登記登録業務の遂行に関連した問題に関する通知』(以下《通知》という)及び『企業名称の使用禁止・制限規則』(以下《禁止・制限規則》という)、『企業名称の同一・類似対比規則』(以下『対比規則』という)について説明を行った。

 上記の規則のうち、『禁止・制限規則』の第22条では、企業名称の屋号は、字、単語、またはそれらの組み合わせにより構成されなければならず、顕著な識別力を有する又はその他の意味を有する短文を除き、文、フレーズ及び段落を使用してはならないことが明確に規定された。

Ø   企業名称の西洋化・奇抜化現象を是正

 今回一連の新規定が公布された背景について、工商総局企業登録局は、より自由度と利便性が高いビジネス環境を作り上げるため、との見解を示した。しかし、現時点では「双告知」作業が着実に実施されていない、企業名称の規範化が十分でない、新興産業のビジネス範囲を定義するのが難しい、企業簡易抹消登記について十分理解されていない、窓口のサービスレベルが不十分など…依然として問題が発生しており、企業登記登録業務は新たな課題に直面している。

企業登記業務で直面している特殊な問題を解決するために、研究、考察を深め、広く意見を募集した後、上記に掲げた3つの新規定を制定し公布した。

20176月に、「寶雞有一群懷揣著夢想的少年相信在牛大叔的帶領下會創造生命的奇蹟網絡科技有限公司」(日本語訳:宝鶏市の夢を持つ若者たちが牛叔父さんの指導の下で生命を創造する奇跡を信じるインターネットテクノロジー有限会社)という39文字もある非常に長い企業名称がメディアに取り上げられ、注目を集めたことによって、その後さらに多くの奇抜な企業名称が発覚した。例えば、「深圳市賺他一個億實業有限公司」(日本語訳:深圳市一億稼ぐ実業有限会社)、「北京怕老婆科技有限公司」(日本語訳:北京恐妻テクノロジー有限会社)、「你瞅啥(深圳)科技有限公司」(日本語訳:何を見てるの(深圳)テクノロジー有限会社)、「上海老婆最大電子商務有限公司」(日本語訳:上海奥さんがボス電子商取引有限会社)、「杭州沒事找事網路技術有限公司」(日本語訳:杭州余計なことをするインターネットテクノロジー有限会社)などである。

現在のこうした個人企業が企業名称を申請する際に発生している西洋化・奇抜化現象について、中国工商総局は、「『通知』には明確に社会主義の核心的価値観に違反する内容及び文字を含むもの、非営利組織であることを明示または暗示するもの、或いは企業の識別標識としての企業名称の基本的機能に違反するもの、字、単語又はそれらの組み合わせでないものを企業名称の屋号とするものに対して、『企業名称登記管理規定』の第9条第1項、第2項及び関連規定に基づいて却下又は是正する」と述べた。

Ø   欺瞞又は誤解を生じさせるおそれのある3つの状況

 今回、公布された『禁止・制限規則』と『対比規則』について、中国工商総局は、「ビジネス制度改革を推進する過程において、工商総局も積極的に企業名称登記管理改革を推進してきており、深圳市、天津市、福建自由貿易試験区、北京中関村、広西防城港市、杭州クロスボーダー電子商取引総合試験区などで企業名称登記改革試行業務を行うことを承認し、顕著な効果を上げた」と説明した。

 試行エリアの改革経験を総括した上で、20174月に、申請者に効率的で便利な照会、比較、承認、登録サービスを提供するために、全国各級企業登記機関が年内にまず企業名称データベースを一般に開放し、企業名称の照会システムを構築することを規定した『工商総局の登記効率の向上による企業名称登記管理改革の積極的な推進に関する意見』を発表し、それとともに更に申請、審査、登記手続きを簡素化するため、上記の二つの『規則』を発表した。

また、『禁止・制限規則』には、「文、フレーズ及び段落を使用してはならない」との規定のほかに、様々な禁止規則及び制限規則がある。

例えば、禁止規則には、一般禁止規則と特殊禁止規則を含む11の規則がある。一般禁止規則は主に、企業名称は同一の企業登記機関に既に登記登録され、承認された同業の企業名称と同一であってはならないこと、国や公共の利益に反する内容と文字を含んではならないこと、外国語、アルファベット及びアラビア数字を使用してはならないこと、公衆に対して欺瞞又は誤解を生じさせるおそれのある内容と文字を含んではならないことなどが規定されている。

 「公衆に対して欺瞞又は誤解を生じさせるおそれ」とは何かについて、『企業名称登記管理規定』第9条第2項に基づいて、次の三つの状況が規定されている。一、党及び国家の指導者、旧世代の革命家、有名な烈士及び有名な模範的人物の氏名、例えば、「董存瑞」、「雷鋒」など。二、不法組織の名称又は反動政治家、公衆に知られている反動的な人物の氏名を含むもの、例えば、「法輪功」、「汪精衛」、「秦檜」など。三、宗教団体の名称又は顕著に宗教的色彩を帯びたもの、例えば、「キリスト教」、「仏教」、「イスラム教」など。

Ø   馳名商標で保護される漢字の使用制限

 『禁止・制限規則』には、制限規則として、一般制限規則と特殊制限規則を含む15の規則がある。企業名称に「文、フレーズ及び段落を使用してはならない」との規定は、企業名称の屋号に関する6つの使用制限規則のうちの一つである。

屋号に関する6つの制限規則には、この規則以外に次のものがある。

「企業名称の屋号には、「国家級」、「最高級」、「最佳」など誤解を生じさせる内容及び文字を含んではならない。ただし、その他の意味を有し又は部分的に使用し、且つ企業名称の屋号全体がその他の意味を有する場合は、この限りでない」

 「企業名称の屋号は、外国の国家(地域)の管轄に属する区域、都市名、略称及び特定の呼称を屋号としてはならない。ただし、その他の意味を有し又は部分的に使用し、且つ屋号全体がその他の意味を有する場合は、この限りでない」。

 「行政区画は屋号として使用してはならない。ただし、県以上の行政区画の地名がその他の意味を有する場合は、この限りでない」

 「企業名称は、職業、職位、学位、職名、軍隊の階級、警察の階級など及びその略称、特定の呼称を屋号としてはならない。ただし、その他の意味を有し又は部分的に使用し、且つ屋号全体がその他の意味を有する場合は、この限りでない」

 「企業は、工商総局が馳名商標の保護を与えた規範漢字を同業の屋号としてはならない。ただし、当該馳名商標の所有者の授権を得た場合は、この限りでない」。

 つまり、馳名商標が「金看板」であると誤解された法律概念を意図的に利用して、企業の屋号として登録する行為は、将来正式に規定に盛り込まれ、登録することはできなくなる。

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