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中国 マドリッド協定議定書に基づく
国際登録に係る申請書類及び手続の簡素化


【出典:中国工商行政管理総局商標局ウェブサイト】

 『工商総局の商標ブランド戦略の徹底実施による中国ブランド構築の推進に関する意見』を徹底的に実施し、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の利便化を推進し、商標出願人の「海外進出」を支援するために、マドリッド協定議定書に基づく国際登録に係る申請書類及び手続を簡素化する。

 一、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を新規に出願する際には、『商標出願受理通知書』の写しや、『商標登録証』の写しを提出する必要がなく、商標局の商標審査システムの受理情報又は登録情報を基準にする。基礎商標(国内の商標登録)が変更、譲渡、更新などの後続手続きを経たものは、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願をする際に、基礎商標の変更、譲渡、更新などが許可されたことを証明する証明書類の写しを提出する必要がなく、中国語の願書に出願人の英語名称が記載されたものは、英語名称の証明書を提出する必要がない。

 二、マドリッド協定議定書に基づく国際登録の後続の各種手続きをする際には、世界知的所有権機関の国際事務局が発行した『国際登録証』の写しを提出する必要がなく、中国語の譲渡申請書に譲渡人の英語名称が記載されている場合、英語名称の証明書を提出する必要がない。

 三、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願をした後の手続きにおいて、登録人の名称と/又は住所の変更手続きをする場合は、基礎商標(国内の商標登録)の変更許可を前提にしない。もし、基礎商標の変更が既に許可された場合、変更許可証明書の写しを提出する必要がなく、もし、基礎商標の変更がまだ許可されてない場合、申請者は登録機関の変更許可の写しまたは、登録機関のウェブサイトからダウンロードし印刷した文書を変更証明の文書とすることができる。 

 以上の措置は、公布日(20170823日)より実施する。

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