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中国 工商総局商標局
が商標登録異議申立人の変更に
関する規定を新たに増設

【出典:中国 工商総局商標局】

 

 中国の工商総局商標局は201774日、当局のウェブサイトに「商標登録異議申立人の変更」に関する規定を新たに増設することを発表した。

 「商標登録異議申立人の変更」とは、異議申立を行ってから決定が出されるまでに、異議申立人が異議申立の根拠とする先行権利を、事件と関連のない第三者に移転し、第三者が異議申立人の主体的地位を承継することにより、後続の異議申立手続きに参加し、相応の結果に責任を負うことをいう。先行権利の移転には、異議申立人と第三者の間の自発的な譲渡があり、合併、継承、訴訟などに起因する法的な移転も含まれる。先行権利の移転は、合法的で、有効かつ完全でなければならず、それによって異議申立人が申立の当事者適格を喪失し、第三者がその申立の当事者適格を取得する。

 異議申立人の変更は、第三者が異議申立の補正資料を提出する形で商標局に書面で申請しなければならない。提出すべき資料は、異議申立人の変更申請書、身分証明書、先行権利の移転証明書、元の異議申立人が変更に同意した書類である。

 異議申立人の変更申請書には、第三者が異議申立人の主体的地位を承継し、後続の異議申立手続きに参加し、相応の結果に責任を負うことを明確に意思表示しなければならない。また、先行権利の移転証明には、先行権利移転の双方当事者、移転日、権利範囲及び法的効力などの内容が記載されていなければならない。

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