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中国 
『専利優先審査管理弁法』
が2017年8月1日より施行

【出典:国家知識産権局ウェブサイト

 

 中国は、『専利優先審理管理弁法』(2017)(第76号)を2017627日に公布し、201781日より施行する。

 

専利優先審理管理弁法』


第一条

産業の構造の最適化を促進し、国家知識産権戦略と知識産権で強国建設を推進し、サービス革新で発展を遂げ、特許審査プログラムを完備するために、『中華人民共和国専利法』及び『中華人民共和国専利法実施細則』(以下『専利法実施細則』という)の関連規定により、本弁法を制定した。

 

第二条

下記に関する特許出願又は優先審査事件については本弁法を適用する。

(一)実質審査段階にある発明特許の出願、

(二)実用新案及び意匠の申請

(三)発明、実用新案及び意匠の拒絶査定不服審判

(四)発明、実用新案及び意匠の無効審判

国家知識産権局とその他の国・地区の特許審査機関と結んだ二国間協定又は多国間協定により優先審査が行われるものは、慣例規定に基づいて処理し、本弁法を適用しない。

 

第三条

 下記に掲げる事由の何れかを有する特許出願又は特許の拒絶査定不服審判は優先審査を申請することができる。

(一)省エネ、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新材料、新エネルギー車、人工知能生産などに関する国の重点発展産業、

各省級及び各区の市級人民政府が重点的に奨励する産業、

(三)インターネット、ビックデータ、クラウドコンピューティングなどの分野のもの、且つ技術又は商品の更新速度が速いもの、

(四)特許出願人または、拒絶査定不服審判を請求する者は実施準備が完了したもの、既に実施されているもの、または、その発明が他人に実施されているという証拠があるもの、

(五)同じ特許名称で、中国で初めて特許出願されたものであり、又は、他の国又は地区に出願されたその中国で初めて特許出願されたもの、

(六)その他、国の利益又は公共利益にとって重大な意義を持つ優先審査の必要があるもの。

 

第四条

下記のいずれの事由を有する無効審判事件は、優先審査を請求できる。

(一)無効審判事件に係る特許の権利侵害紛争が発生した場合、当事者は既に地方知識産権局に処理を請求し、人民法院に訴訟を提起したもの又は仲裁調停組織に仲裁調停を請求したもの、

(二)無効裁判事件に係る特許が国家利益又は、公共利益にとって重大な意義を持つもの。

  

第五条

 特許出願、特許拒絶査定不服審判に係る優先審査請求は、全ての出願人又は拒絶査定不服審判請求者の同意が必要であり、無効審判事件に係る優先審査請求は、無効審判の請求者又は全ての特許権利者の同意が必要です。

 特許の権利侵害紛争を処理及び審理する地方の知識産権局、人民法院又は仲介調停組織は無効審判事件に優先審査請求を提出することができる。

 

第六条

 特許出願、特許拒絶査定不服審判事件、無効審判事件に係る優先審査請求の件数については、国家知識産権局は異なる専門技術分野の審査能力、前年度の特許の権利付与の件数及び本年度の審査待ちの件数などを考慮して決める。

 

第七条

優先審査請求の特許出願又は特許拒絶査定不服審判事件は、電子出願方式で申請すべき。

 

第八条

 

 申請者が特許、実用新案及び意匠の優先審査請求を申請する場合、優先審査請求の申請書、現有技術又は現存するデザイン情報と関連する証明ファイルを提供する。本弁法の第三条第五項の場合以外に、優先審査請求書は国務院の関連部署又は省級知識産権局の公印が押された推薦意見が必要とする。

 当事者が特許拒絶査定不服審判、無効審判の優先審査請求を申請する場合、優先審査請求の申請書及び関連する証明書類を提出すべきである。実質審査又は予備審査において既に優先審査請求の申請がなされた特許拒絶査定不服審判を除いて、全ての優先審査請求書には、国務院の関連部署又は省級知識産権局のの公印が押された推薦意見が必要とする。

 地方知識産権局、人民法院、仲介調停組織が提出した無効審判の優先審査請求は、優先審査請求書を提出し、理由を説明しなければならない。


第九条

 国家知識産権局が優先審査請求を受理して審査した後に、即時に審査意見を優先審査請求者に通知しなければならない。

 

第十条

 国家知識産権局が優先審査を行うと同意した場合、同意した日から、以下の期限内に終結しなければならない。

(一)発明特許の出願は45日以内に第一回の審査意見通知書を発送し、一年以内に終結しなければならない、

(二)実用新案及び意匠は2ヶ月以内に終結しなければならない、

(三)特許拒絶査定不服審判事件は7ヶ月以内に終結しなければならない、

(四)発明特許及び実用新案の無効審判事件は5ヶ月以内に終結し、意匠の無効審判事件は4ヶ月以内に終結しなければならない。

 

第十一条

 優先審査請求の特許出願に対して、出願人は迅速に答弁又は補正をしなければならない。出願人が発明特許の審査意見通知書に応答する期限は、通知書の発送日から2ヶ月以内とし、実用新案及び意匠の審査意見通知書に応答する期限は、通知書の発送日から15日以内とする。

第十二条

 優先審査請求の特許出願について、下記に掲げる事由の何れかを有するもの対して、国家知識産権局は優先審査の手続きを停止し、一般の手続きで処理することができる。同時に、即時に優先審査請求の申請者に知らせる。

(一)優先審査請求が受け入れた後に、申請者は専利法実施細則第五十一条第一、二項によって、申請ファイルに対し修正を提出する場合、

(二)申請者の答弁期限が本弁法第十一条に規定された期限を過ぎた場合、

(三)申請者が虚偽の資料を提出する場合、

(四)審査の手続中において、非通常の特許出願と発見した場合。

 

第十三条

 特許拒絶査定不服審判事件、無効審判事件について、下記に掲げる事由を有するものに対して、特許拒絶査定不服審判の審査官は優先審査請求の手続きを停止し、一般の手続きで処理することができる。同時に、即時に優先審査請求の申請者に知らせる。

(一)特許拒絶査定不服審判の請求者の応答が延期される場合、

(二)優先審査請求が受け入れた後に、無効審判の請求者が証拠と理由を提出した場合、

(三)優先審査請求が受け入れた後に、特許権利者が削除以外の方法で権利要求書を修正する場合、

(四)特許拒絶査定不服審判又は無効審判の手続きが停止された場合、

(五)事件の審理が他の事件の審査結果に頼る場合、

(六)困難な事件で、特許拒絶査定不服審判委員会の主任の許可があった場合。

 

第十四条 本弁法は国家知識産権局が解釈責任を負う。

 

第十五条 

本弁法は201781日により施行する。201281日施行された『発明専利出願優先審査管理弁法』が同時に廃止する。

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