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中国国家版権局
『電子版著作権登録証書規範』を公布

【出典:中国新聞出版広電報】

 中国国家版権局は、『電子版著作権登録証書規範』の関連事項として、20176月に、「各著作権登録機関が発行した電子版著作権登録証書の法律効力は完全に同じであり、また、電子版著作権登録証書は同一作品の書面登録証書と完全に同じ法律効果を有する」との通知を発布した。

 通知には、「中国国家版権局」と「各省級版権行政管理部門」を著作権登録機関とし、関連規定により、条件を具備する機関に、電子版著作権登録証書の作成、発行などの著作権登録に係る具体的な事務を委託することができる」と規定されている。

 ただし、電子版著作権登録証書は、中国国家版権局の『著作権登録証書の規範に関する通知』〔国版函(20161号〕に基づいて、作成、発行しなければならず、情報を任意に変更、追加してはならない。電子版著作権登録証書の見本は国家版権局のサイトからダウンロードして使用しなければならず、勝手に変更や作成してはならない。また、司法、税関などの機関の規定又は要求、及び関係権利者の請求により、著作権登録機関は電子版著作権登録証書を発行するとともに、書面の著作権登録証書も発行しなければならない。

 通知には、更に、「電子版著作権登録証書は、全国著作権登録情報統計システムに組み込まれ、登録された同一作品の電子版証書と書面証書は重複して統計してはならない。著作権登録機関の委託を受け電子版著作権登録証書を作成、発行する場合は、本通知の内容を適用する。国家版権局の『電子版著作権登録証書の規範に関する通知』に違反して作成、発行された電子版著作権登録証書は一律無効とする」ことが規定された。

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