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中国国家工商総局 
登記効率の向上による企業名称登記管理
改革の積極的な推進に関する意見

【出典:工商総局公式サイト】

中国国家工商総局は、2017425日に『登記効率の向上による企業名称登記管理改革の積極的な推進に関する意見』(工商企注字〔201754号)を公布した。その概要は下記のとおりである。

一、改革内容に対する認識を高め、企業名称登記管理改革を積極的に推進する

(一)登記効率を向上させて、企業名称情報が不足傾向にあるという登記管理問題を解決する。

(二)工商総局は、改革を推進し、地域的試行を逐次許可して、審査プロセスの簡略化、オンライン申請の推進、審査時間の短縮などに取り掛かる。

(三)登録効率を高めることは、「十三五」計画の目標・任務の実行を推進するための重要なステップであり、企業名称の自主選択権を付与し、企業名称のデータベースを開放し、照会システムを完備するなどの基盤づくりから始める。試行期間の経験に基づき関連するメカニズムを構築し、関連する法律を整備して、最終的に企業名称の事前許可を廃止するための条件を作る。

二、申請者に照会サービスを提供するために、企業名称のデータベースを全面的に開放する

(一)2016年に県級の企業名称データベースを開放する方針に基づいて、各地域は『国家工商総局による企業名称データベースの開放と企業名称登記管理改革の秩序ある推進に関する指導意見』(工商企注字〔2016203号)に規定された開放範囲、開放方法などの要求に従って、2017101日までに各級企業名称のデータベースを全面的に開放する。省、市級の企業名称データベース及び所轄区県の企業名称のデータベースを統一して開放しない場合、照会しやすいように、その省市の企業名称照会ナビゲーションプラットフォームを設立する。照会ガイドラインの策定については、開放範囲、照会方法、申請プロセスなどを規定化し、照会ページで公開する。

(二)企業名称データベースを開放するとともに、企業名称の申請内容、条件などを規範化し、企業名称登記管理の関連法規と総局が制定した企業名称の使用の制限・禁止規定、企業名称の同一・類似対比規定に基づいて企業名称照会システム(以下、「照会システム」という)を構築、完備し、企業登記の全プロセスの電子化システムと効果的に連結させて、申請者が関連資料を記入したり、企業名称を申請したりしやすいものにする。

(三)申請者が企業名称を選択、登記する際の参考になるように、照会システムは、申請予定の企業名称を照会し、出願人に照会結果と関連情報を提供する。

1、申請予定の企業名称が使用禁止規定に違反する又は他の企業名称と同一の場合、システムは使用禁止規定違反の根拠を表示し、又は同一の企業名称を表示して、その申請が通らないことを表示する。

2、申請予定の企業名称が使用限定規定に係る場合は、その名称で使用が限定されている部分を表示するとともに、その名称の使用を選択するには関連証明書又は授権ファイルを提出する必要があることを表示する。

3、申請予定の企業名称が他の企業名称に類似する場合は、類似する企業名称のリストを表示し、当該名称が審査に通らない可能性があり、許可されても、使用する際に商標権侵害訴訟に直面する可能性があり、更には不適切な企業名称であるとして強制的に名称を変更させられるリスクがあることを表示する。

三、申請の審査プロセスを改善し、企業名称登記の効率を高める

(一)申請プロセスの簡素化:各地域は照会システムと企業登記の全プロセスの電子化とを結合させ、積極的に企業名称のオンライン申請を推進する。照会システムで照会した後、申請者は別途『企業名称事前許可申請書』及び関連の証明書類、書面資料を提出する必要なく、オンライン登記システムを通して申請することができる。但し、直接企業登記機関の窓口で申請する場合、申請者は規定された関連の書面資料を提出しなければならない。

(二)審査プロセスの簡素化:オンラインで直接提出する場合、照会システムが使用の禁止・限定、同一、類似などを表示しなかった場合、登記システムは即時に自動的に『企業名称事前許可通知書』を作成し、関連資料を出願人に通知する。照会システムが同一の名称の存在を表示し又は使用禁止を表示した場合、登記システムは即時に自動的にその登記を拒絶し、表示内容に基づいて『企業名称事前許可拒絶通知書』を作成し、関連資料を出願人に通知する。照会システムが使用限定の状況があると表示した後、申請者がシステムの表示に従って使用限定の要件を満たす資料をアップロードした場合、または、照会システムが使用限定に類似する状況の存在を表示した場合、企業名称登記機関は審査を行い、3営業日以内に許可するか否かの決定を下し、関連情報を出願人に通知する。

(三)登記プロセスの簡素化:企業名称登記機関と企業名称許可機関が同一機関の場合、企業名称登記を企業登記業務プロセスに組み入れて、その他の登記事項と一緒に受理して審査することができ、『企業名称事前許可通知書』の提出が免除される。同一機関に属しない場合は、企業登記機関が即時に企業名称の登記状況を企業名称許可機関にフィードバックする効果的な連結メカニズムを構築すべきである。その既に許可された企業名称に使用禁止規定違反の状況があることを、企業登記機関が審査時に発見し又は企業名称許可機関がそれを示した場合、不登録としなければならない。

(四)自己申告の試み:地域的な法律制定権を有する地域に、地域的な立法手段により企業名称事前許可の段階を廃止し、企業名称の自己申告を実行し、自己がその責任を負うものとし、申請者の事前承諾、企業名称紛争事件の迅速処理、不適切な企業名称の強制是正などの法律制度の構築を奨励する。

四、名称紛争調停を強化し、企業名称の管理秩序を維持する

(一)各地域は積極的に企業名称紛争事件が発生した後の迅速処理メカニズムの構築を試み、積極的に名称許可と企業登記との連動作用と信用制約手段を発揮し、企業名称の紛争調停解決を促進する。調停が成立しなかった場合、早めに不適切な企業名称と認定し強制的に是正する。

(二)各地域は企業名称と登録商標、未登録の馳名商標との権利の抵触を解決するメカニズムを整備する。企業名称と登録商標又は未登録の馳名商標との間で紛争が生じた場合、当事者の合法的権益を守るために、『商標法』、『反不正競争法』の規定に基づいて処理しなければならない。企業名称登記管理を担当する部署は積極的に協力しなければならない。

(三)不適切と認定された企業名称について、企業登記機関は期限を定めてその企業に対し名称を変更するよう命じなければならない。企業が名称変更を拒否した場合、『企業情報公示暫定条例』に基づき、国家企業信用情報公示システムにおいて、企業名称の代わりにその企業の統一社会信用コードを公開するとともに、「**企業名称は登記機関に不適切と認定された」との注記を付す。企業が要求に従い企業名称を変更した後は、変更後の名称を公示し、注記を取り消す。

五、保障を強化し、各改革要求が確実に実行されることを確保する

(一)指導を強化する。

(二)企業名称データベースを入念に整理する。

(三)システムの開発と維持を遂行する。

(四)広く宣伝する。

 

 

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