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中国国家工商行政管理総局
発布<商標審判案件口頭審理弁法>

情報のソース:中国国家工商行政管理総局ウェブサイト


商標審判の改革を推進し、審判案件の口頭審理手続きを規範するため、<中華人民共和国商標法><中華人民共和国商標法実施条例><商標審判規則>等関係規定に基づいて、中国国家工商行政管理総局が<商標審判案件口頭審理弁法>を制定し(工商弁字(
201765号)、発布した日(201754日)より施行する。同弁法の重点は下記の通り。

 商標審判委員会は当事者の請求又は職権に基づいて口頭審理するか否かを決定することができる。若し当事者が案件の証拠について疑問があり、現場で質問をするべくと認めた場合、書面で口頭審理の請求を提出するとともに理由を説明することができる。当事者の口頭審理請求に対し、若し案件の書面資料で既に十分に案件の事実を究明できる場合、商標審判委員会は口頭審理の請求を拒絶すると同時に審判の決定・裁定の中に説明することができる。

 請求人が口頭審理の進行を請求する場合、審判請求を提出するとき、又は遅くても被請求者の答弁書の副本を受け取った日より30日以内に商標審判委員会に提出しなければならない。若し被請求者が口頭審理を請求する場合、商標審判委員会に答弁書を提出し、又は関係証拠資料を補充するときに、一緒に提出しなければならない。

 当事者が口頭審理の通知を受け取った日より10日以内に商標審判委員会に口頭審理の受取証明を提出すべく、もし合議者に対し、回避を請求するとき、受け取り証明と一緒に提出するとともに理由を説明しなければならない。若し受け取り証明を提出しなかった場合、口頭審理に参加しないと見なす。商標審判委員会は欠席審理又は口頭審理の取り消しを決定することができる。

 口頭審理に参加する人員は、受託代理人を含み、商標審判委員会は特別に同意する人を除く、二名を超えてはならない。口頭審理の合議は3人以上の単数で構成され、合議チームのチームリーダーが主宰し、進行順序は下記の通り。

1)合議チームのメンバーが案件の基本的情況を紹介し、案件争議の主な問題を明確にする。

2)請求者が審判請求を陳述する。

3)被請求者が答弁する。

 当事者が審判手続中提出された証拠の全部を口頭審理のときに提示し、相手の当事者より詰問する。詰問は下記の順序によって進行する。

1)請求者が証拠を提示し、被請求者が請求者と互いに詰問する。

2)被請求者が証拠を提示し、請求者が被請求者と互いに詰問する。

 口頭審理は商標審判委員会の同意の下、その場に居合わせた証人に立証させることができる。但し、証人が口頭審理を傍聴することができず、証人に質問するとき、その他の証人は居合わせることを許さない。必要があるとき、合議チームは証人に対質させることができる。

 

 口頭審理過程中、若し双方当事者が和解に達成し、若しくは和解する願望があるとき、口頭審理は終止する。口頭審理の重要事項は口頭審理調書に記入するか若しくは録音、録画設備を以て記録をしなければならない。口頭審理終わったあと、合議チームは調書を当事者に確認させるべく、当事者が署名後ファイルに入れられ、若し当事者が署名を拒否した場合、合議チームは調書に注記しなければならない。口頭審理手続が商標審判委員会の許可を得ていない場合、傍聴、撮影、録音及び録画をしてはならない。

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