中国 東莞市第一人民法院
が東莞三友による北京三友に対する
権利侵害を認める判決を下すく
2016年8月に、北京三友知識産権代理有限公司(以下「北京三友」と称する)は、同業の東莞三友知識産権代理有限公司(以下「東莞三友」と称する)が無断で同じ業種の商業サービスウェブサイトで北京三友の登録商標を使用し、北京三友の商標専用権を侵害し、不正競争を構成するとして、東莞三友に対して訴訟を提起し、東莞三友に直ちにその登録商標と同一又は類似する4つの商標の使用を中止し、影響を排除し、企業名称を変更するよう求めるとともに、その商標権の侵害行為及び不正競争によって生じた経済損害及び合理的な権利保護費用、計25万人民元の損害賠償を請求した。
東莞三友は「北京三友はその企業名称のみを宣伝して、一定の知名度を有したが、企業名称と同じ文字の登録商標に対しては大規模の宣伝及び普及促進は行っていないので、登録商標は知名度を有していない。東莞三友は合法的に登録して設立された企業であり、「三友」という名称は、株主のこの企業名称に対する独自の理解から選択したもので、更に他にも「三友」という同じ名称を使用した会社が先に設立されていたため、東莞三友は、その企業名称に対して法律により使用権を有しており、正当な使用に属し、不正競争を構成しておらず、係争商標を使用する行為も存在していないため、他人の登録商標の専用権を侵害していない。」と主張した。
東莞市第一人民法院は、審理した後、東莞三友は確かに北京三友の商標専用権を侵害しており、且つ不正競争を構成すると判断し、東莞三友に商標権の侵害行為を直ちに中止し、1ヶ月以内に企業名称を変更するとともに経済損失の賠償として15万人民元を支払うことを命じた。法院は、判決理由において、「北京三友という企業名称は市場において長年使用されたことで、より高い知名度と信用を有している。東莞三友と北京三友は同じ業界に属し、提供するサービスの類別、方法、目的、対象などいずれも同じであり、また北京三友の設立時期及び係争商標の登録時期はいずれも東莞三友の設立時期よりも早いため、東莞三友は会社設立時に、明らかにその名称を避けるべきであったにもかかわらず、避けなかった。東莞三友のほかにも、同じ「三友」の名称を使用した会社もあるが、これらは異なる業界に属するものである。」との見解を示した。
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