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中国 東莞市第一人民法院
が東莞三友による
北京三友に対する
権利侵害を認める判決を下すく

  20168月に、北京三友知識権代理有限公司(以下「北京三友」とする)は、同業の東莞三友知識権代理有限公司(以下「東莞三友」とする)がで同じ業種の商業サービスウェブサイトで北京三友の登商標を使用し、北京三友の商標権を侵害し、不正競争を構成するとして、東莞三友にして訴訟を提起し、東莞三友に直ちにその登商標と同一又は類似する4つの商標の使用を中止し、影響を排除し、企業名するよう求めるとともに、その商標権の侵害行為及び不正競争によって生じた経済損害及び合理的な権利保護費用、計25万人民元の損害賠償を請求した。

 東莞三友は「北京三友はその企業名のみを宣伝して、一定の知名度を有したが、企業名同じ文字の登商標にしては大規模の宣伝及び普及促進は行っていないので、登商標は知名度を有していない。東莞三友は合法的に登して設立された企業であり、「三友」という名は、株主のこの企業名する自の理解から選したもので、更に他にも「三友」という同じ名を使用した会社が先に設立されていたため、東莞三友は、その企業名して法律により使用権を有しており、正な使用に属し、不正競争を構成しておらず、係争商標を使用する行為も存在していないため、他人の登商標の権を侵害していない。」と主張した。

 東莞市第一人民法院は、審理した後、東莞三友は確かに北京三友の商標用権を侵害しており、且つ不正競争を構成すると判し、東莞三友に商標権の侵害行為を直ちに中止し、1ヶ月以に企業名更するとともに経済損失の賠償として15万人民元を支うことを命じた。法院は、判決理由において、「北京三友という企業名は市場において長年使用されたことで、より高い知名度と信用を有している。東莞三友と北京三友は同じ業界に属し、提供するサービスの類別、方法、目的、象などいずれも同じであり、また北京三友の設立時期及び係争商標の登期はいずれも東莞三友の設立時期よりも早いため、東莞三友は会社設立時に、明らかにその名を避けるべきであったにもかかわらず、避けなかった。東莞三友のほかにも、同じ「三友」の名を使用した会社もあるが、これらは異なる業界に属するものである。」との見解を示した。

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