<中国民法総則>2017年3月15日
第12期全国人民代表大会第5回会議で可決 く
2017年3月15日に中華人民共和国第12期全国人民代表大会第5回会議で<中華人民共和国民法総則>が可決された。<民法総則>は全部11章節、206条。まさに2017年10月1日より施行する。2015年から編纂して以来、その内容は4回の審議を経て、更に3回社会に対して公開意見を7万余条を募集した。<民法総則>の可決は中国民法典の編纂で最も重要な一歩を踏み出すことになった。
民法典は総則及び分則に分けられ、総則は民法典分則の中から取り出された「共通の公式」で、即ち物権法、契約法、不法行為法、婚姻家庭法、相続法の分野が共に適用する規則である。従って、<民法総則>は民法典の中、最も基礎的な部分であるとともに制定難度の最大の部分である。<民法総則>は1986年<民法通則>の基礎の上、30余年来中国の社会、経済、文化の変遷に順応し発展してきたため、多くの創造、革新及びハイライトを有する。例えば<民法総則>規定の中、胎児の民事権利能力を確認し、相続、贈与等方面について胎児の権益を保護する。第183条に「正しい事なら敢然と行う者は補償を受ける権利がある。」と規定している。訴訟時効も2年から3年に延長し、債権者と債務者の利益のバランスを図る。
<民法総則>は現代社会の新しいニーズに答える規定が多く設けている。初めて「インターネットバーチャル財産」を明文化し、第127条に「法律が資料(情報)、インターネットバーチャル財産に対する保護規定があるものは、その規定に従う。」と規定している。以前の現行法には関係する規定がなかった。この条文は自然人の財産権の範疇を拡大し、法律がインターネットバーチャル財産の保護の力の強化は、関連産業の発展を促進する。このほかインターネット時代の絶え間なく発生する個人情報の漏洩問題に対し、個人情報及びプライバシーに対する保護範囲を拡大し、保護の力を増強した。
このほか、知識産権は民事権利の一種として、権利者が法に基づいて知識産権の客体について専有する権利を享受することができる。知識産権に対する保護を強化し、科学技術の創造革新を促進し、創造革新型の国家を建設するため、<民法総則>第123条に「民事主体が作品、発明、実用新案、意匠(外観デザイン)、商標、地理標章、商業秘密、集積回路回路配置デザイン、植物新品種及び法律の規定するその他の客体は法に基づいて知識産権を享有する。」と規定している。現行の<民法通則>に比べて<民法総則>中の商業秘密、集積回路回路配置デザイン、植物新品種等は新しく増加した内容である。
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