中国の弁護士資格を取得した台湾籍弁護士が受理できる 業務範囲が5大類、237種の民事事件に拡大
情報のソース:2016年12月17日光明日報
中国司法部が2016年11月に発表したところによると、中国の弁護士資格を取得した台湾籍弁護士が受理できる業務範囲は5大類別、237種類の民事事件に拡大し、受理できる業務は元来の5%から90%にアップすることになります。上海市博恩弁護士事務所弁護士、上海台商協会副会長蔡世明がこのように語っています。このことは台湾の新しい世代の弁護士が能力あれば、マーケットが自然に開かれます。
過去台湾籍の弁護士が中国本土へ行って仕事をする主な内容は、台湾に関わる婚姻、相続の訴訟に関する事件でありますが、人数の多い台湾企業が最も需要である契約、民事、商事紛争等については、台湾企業は台湾籍の弁護士を見つけるのが難しく、ただクライアントに建議を与えるだけで、訴訟をおこすことができません。
中国司法部の上記宣告はまさに中国大陸法律職業資格の取得並びに中国大陸の弁護士の業務執行証書を取得した台湾住民が中国大陸で台湾住民、台湾法人に関わる民事訴訟代理の業務範囲を拡大することになります。
台湾に関わる契約紛争、知的財産紛争及び会社、証券、保険、手形等と関係する民事訴訟は全面開放ではないが、既に開放した業務は台湾企業が最も必須なもので、現在クライアントさえくれば、ほとんどクライアントのニーズに満足することができます。
環宇法律事務所の主宰する弁護士李書孝氏がこのように語っています。以前台湾の弁護士の人数はただ5千人あまりでしたが、本(2016)年度に1万5千人あまりになり、多くのコンサルタント会社にも法律顧問の業務をやっており、業務量も過去のような多いものではなく、いかに新しい活路を見出すかは台湾若い弁護士が急いで考えるべき問題であります。
現在分っているところによれば、2008年から中国大陸は台湾住民の国家司法試験の参加を開放して以来2015年度まで全部4295名の台湾住民が試験参加の申込みをし、その中293名が試験合格、法律職業の資格を取得し、その中100名近いがすでに中国大陸で弁護士の職業に従事することを許可され、今後従事できる業務が多くなったあと、大陸へ行って法律事務に従事しようとする人にとって言えば、極めて大きい利益になり、台湾企業にとって言っても選択肢が増えます。
中国大陸における「台湾青年法律人材実践基地」第一号は先般上海市静安区に設立し、台湾で法律学科を勉強する大学生に、中国大陸の司法業務を見習体験するチャンスを与えるためであります。 |