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「中華人民共和国科学技術成果転化促進法」
の 実施に関する若干規定の通知

 中国国家知識産権局(SIPO)は2016226日に国発(201616号通知でもって「中華人民共和国科学技術成果転化促進法」の実施に関する若干規定を公布した。全文は下記の通り。


創造革新駆動の発展戦略をより速く実施し、「中華人民共和国科学技術成果転化促進法」を実行し、科学技術と経済を結合する通路を開き、大衆創業、万民創新を促進し、研究開発機構、大学レベルの学校、企業ら創造革新主体及び科学技術人員の科学技術成果の移転・転化を奨励し、経済の質を高め、効率を増進し高度化を推進するため、下記の規定を作成した。


1.
研究開発機構、大学レベルの学校の技術移転を促進する。


1)国が研究開発機構、大学レベルの学校は譲渡、授権許諾又は評価を行い投資する等方式を通じて企業若しくはその他の組織に科学技術の成果を移転することを奨励する。国が設立した研究開発機構及び大学レベルの学校は措置を取るべく、優先的に中小微(小)企業に科学技術成果を移転し、大衆創業、万民創造革新のために技術供給を提供すべきである。

 国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校はその持っている科学技術成果に対し、譲渡、授権許諾又は評価を行い投資することを自主的に決定することができ、国の秘密、国の安全に関わっているものを除く、審査認可又は届け出る必要がない。

 国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校は法によってその持っている科学技術成果を評価を行い株主になり、株権及び出資比例を確認する権利がある、並びに、発起人協定、投資協定又は会社定款等形式を通じて科学技術成果の権利帰属、評価、株式換算数量又は出資比例等事項に対して明確に約定し、産権を明晰させることができる。


2)国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校は健全な技術移転事務体系及びメカニズムを建立し、科学技術成果移転転化の管理制度を完璧にし、科学技術成果転化の各種事務の責任主体を明確させ、健全な科学技術成果転化の重大事項の指導グループ集団決策制度を建立、専業化科学技術成果転化チーム建設を強め、科学技術成果転化工程を優美化し、本単位の責任を負う技術移転事務の機構を通じ、若しくは独立の科学技術成果転化のサービス機構に委託して技術移転を展開する。研究開発機構、大学レベルの学校を奨励して編制を増加しない前提のしたに、専業化技術移転機構を建設する。

 国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校で科学技術の転化によって獲得した収入の全部を単位に帰属させ、単位の予算に納入、国庫に上納しない。職務科学技術成果の完成及び転化に重要な貢献をした人員に対する奨励及び報酬を控除したあと、主に科学技術の研究開発及び成果転化等関連事務に用いられ、かつ、技術移転機構に対する運行及び発展に保障を与えなければんらない。


3)国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校はその持っている科学技術成果について協定定価を通じて技術交易市場において看板を掲げて取引、競売等市場化方式で価格を確定する。協定定価の場合、科学技術成果を持っている単位は本単位で科学技術成果の名称及び用意する取引価格を公示しなければならず、公示時間は15日より少なくない。単位は異議処理通常方式及び取扱方法を明確並びに公開しなければならない。


4)国が科学技術成果を評価を行い、株主になる方式で投資する中小企業を奨励して十分に資本市場を利用して大きくやり、強くやる。国務院財政科学技術行政主管部門は国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校が技術をもって株主になって形成された国有株が企業上場時に全国の社会保障ファンドに転換して株を持つことを免除する関係政策を研究して制定しなければならない。


5)国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校は規定されたフォーマットで毎年320日以前にその主管部門に本単位前年度科学技術成果転化状況の年度報告を送付しなければならない。主管部門が審査認可したあと、毎年430日以前に各単位の科学技術成果転化の年度報告を科学技術、財政行政主管部門の指定した情報管理システムに送付しなければならない。年度報告の内容は主に下記を包括する。

  1. 科学技術成果の転化によって取得した全体の効果及び直面する問題。
  2. 法によって取得した科学技術成果の数量及び関係状況
  3. 科学技術成果の譲渡、授権及び評価投資状況。
  4. 産学研の提携状況を推進する。研究開発機構、技術移転機構、科学技術成果転化サービスプラットホームを自ら建立すると共同建設することを含む。技術開発契約、技術顧問契約、技術サービス契約を締結する状況、人材養成及び人員流動状況等。
  5. 科学技術成果転化効果及び奨励懲戒状況-科学技術成果の転化によって取得した収入及び分配状況、科学技術成果転化人員に対する奨励及び報酬等を含む。


2.
科学技術人員の創造革新と創業を激励する。

6)国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校が転化した科学技術成果の収益分配制度を制定するとき、規定に従い本単位科学技術人員の意見を十分聴取し、かつ、本単位に関係制度を公開する。法によって職務による科学技術成果完成人及び成果の転化に重要な貢献をしたその他の人員に対して奨励を与えるとき、下記規定に従って執行する。

  1. 技術譲渡又は授権方式で職務による科学技術成果に転化した場合、技術譲渡又は授権を取得した純収入の中から50%より少なくない比例を引き出して奨励に用いられなければならない。
  2. 科学技術成果を評価を行い投資して転化を実施した場合、評価投資で取得した株式又は出資比例中50%より少なくない比例を引き出して奨励に用いられなければならない。
  3. 研究開発及び科学技術成果転化の中に主要な貢献をした人員が、奨励を獲得した額度は奨励総額の50%より低くならない。
  4. 科学技術人員が科学技術成果転化事務中に展開した技術開発、技術顧問、技術サービス等活動に与えた奨励は、科学技術成果転化促進法及び本規定に従って執行する。


7)国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校の科学技術人員が職責を履行、本職事務を完成する前提の下、単位の同意を得た上、企業に行って兼職し、科学技術成果の転化活動に従事することができ、若しくは本職を離れて創業し、原則的に3年を超えない時間内に人事関係を保留し、科学技術成果の転化活動に従事することができる。研究開発機構、大学レベルの学校は制度規定の建立又は科学技術人員の兼職約定、本職を離れて科学技術成果の転化活動期間中及び期間満了後の権利と義務を約定しなければならない。本職を離れて創業する期間中科学技術人員が担当する国家科学技術計画及びファンドプロジェクトは原則的に中止することができない。確かに中止しなければならない場合、関係する管理弁法に従って手続を取らなければならない。

 国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校及びそのうちに設けた学院学科研究所等業務管理持ち場の行政級別の逐次取消を積極的に推進し、科学技術創造革新規律に合致する人事管理制度を建立し科学技術成果の移転転化を促進する。


8)指導職務を担当する科学技術人員が科学技術成果の転化奨励を獲得した者に対して分類管理の原則に従って執行する。

  1. 国務院部門、単位及び各地方の所属する研究開発機構、大学レベルの学校等事業単位(内設機構を含まず)の正職のリーダー、指導者及び上記事業単位の所属する、独立法人資格単位を有する正職指導者が科学技術成果の主な完成人又は科学技術成果の転化に対して重要な貢献をした者は科学技術成果転化促進法の規定に従って現金の奨励を獲得することができるが原則的には株権の激励を獲得することができない。その他指導者職務を担当する科学技術人員は科学技術成果の主な完成人又は科学技術成果の転化に重要な貢献をした者は、科学技術成果促進の規定に従って現金、株式又は出資比例等奨励及び報酬を獲得することができる。
  2. 指導者職務を担当する科学技術人員の科学技術成果転化の収益分配は公開公示制度を実行し、職権を利用して他人の科学技術成果転化の収益を横領してはならない。


9)国が企業を奨励して健全な科学技術成果転化の激励する分配メカニズムを建立し、株権の販売、株権の奨励、株式先物権、プロジェクト収益配分、職務配分等方式を十分利用して科学技術人員を激励して科学技術成果の転化を開展する。国務院財政、科学技術等行政主管部門は国有科学技術型企業の株権及び配分の激励政策を研究制定し、国有企業改革の深化と結合して科学技術人員に対して激励を実施する。


10)科学技術成果の転化過程中、技術交易、市場において看板を掲げて取引、競売等方式を通じて価格を確定した場合、若しくは協定定価を通じて並びに本単位及び技術交易市場において用意する取引価格を公示した場合、単位指導者が勤勉盡責義務の履行、不法利益を貪りとるのない前提の下、その科学技術成果の定価中、科学技術成果転化の後続価値の変化によって発生した決策責任を免除される。


3.
科学技術成果の移転転化の良い環境を造る


11)研究開発機構、大学レベルの学校の主管部門及び財政、科学技術等関係部門は単位に対して成績評定するとき、科学技術成果の転化状況を評価指標の一つとしなければならない。


12)科学技術成果の転化成績が突出の研究開発機構、大学レベルの学校及び人員への支持力の度合を拡大。研究開発機構、大学レベルの学校の主管部門及び財政、科学技術等関係部門は単位科学技術成果転化年度報告状況等を根拠に、単位科学技術成果の転化成績を評価し、かつ、評価の結果を、単位に対して支援を与える参考の依拠の一つとする。

 国が設立した研究開発機構、大学レベルの学校は激励制度を制定し、業務突出した専業化技術移転機構に対して奨励を与えなければならない。


13)国家自主創造革新模範区税収試験場所の政策を全国向けに推し払げる仕事をうまくやり、科学技術成果の転化を促進する現有税収政策を確実にする。支援単位及び個人の科学技術成果転化の税収政策を積極的に研究探索する。


14)国務院関係部門は法律の規定及び事業単位分類改革の関係規定に従い、管理する職種、分野特点の科学技術成果の転化に合致する政策を研究制定する。国家安全、国家秘密に関わる科学技術成果転化、職種主管部門は管理制度を完璧に仕上げ、規範と関係する科学技術成果の転化活動を激励する。秘密に関わる科学技術成果に対し、関係単位は状況を根拠に適時に秘密解消、秘密降下の仕事をうまくやらなければならない。


15)各地方、各部門は科学技術成果転化の仕事の組織指導を切実に強化し、適時に新しい状況、新しい問題を研究し、政策の協同配合を強化し、政策環境を優美化し、監督測量評定を展開し、適時に経験やり方を総括して推し拡げ、宣伝の力の度合を拡大し、科学技術成果転化の品質及び効率を高め、我が国経済形態の転換と高度化を推し進め質を高め効果を増加する。

 


16)「国務院弁公庁より転送された科学技術部門の科学技術成果の転化促進に関する若干規定の通知」(国弁発[199929号)同時に廃止する。これ以前関係する規定が本規定と一致でない場合、本規定に従い執行する。

 

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