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北京知識産権法院に技術調査官を設置

 20151022日に中国北京知識産権法院で「技術調査室成立大会」を開き、初回任命する技術調査官37名及び技術専門家27名のリストは公布された。今まで中国大陸では「技術調査官」の設置がなく、訴訟の双方当事者がそれぞれ専門家補佐人を招聘して訴訟代理人に協力して意見を陳述するがハイエンドな科学技術の問題を解決することができず、効率も良くない。従って、北京知識産権法院は日本、韓国、台湾が知識財産法院に「技術審査官」を設置する制度を参考して、「技術調査室」を設立し、「技術調査官」を配置して、「司法補助人員」の身分で訴訟に参加させた。

 2014831日第12回全国人民代表大会常務委員会第10次会議で北京、上海、広州にて知識産権法院(法釈[201412号)を設置することと表決し、なお2014113日より実施するようになった。北京知識産権法院は2014116日付けで除幕する最初の知識産権法院である。元来北京市各中級人民法院で管轄する民事及び行政案件を集中的に管轄する、知識産権案件の審理を主とし、兼ねて知識産権民事案件も審理し、一審法院であるが二審法院でもあり、初審法院であるが、上訴法院でもあるため、案件の負荷が重いし、事件の困難度も高い。

 <北京、上海、広州知識産権法院の案件管轄に関する最高人民法院の規定>によれば、北京知識産権法院が所在市に管轄区域内の下記第一審案件を審理する。

1)専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集成回路の回路配置、技術秘密、計算機ソフトウェアに関する民事及び行政案件。

2)国務院各部門若しくは県クラス以上の地方人民政府が作成した著作権、商標、不正競争等に関わる行政行為に対して訴訟を提起した行政案件。

3)著名商標の認定に関わる民事案件。

而して下記第一審行政案件も又北京知識産権法院が管轄する。

1)国務院各部門が作成した専利(特許、実用新案、意匠)、商標、植物新品種、集成回路の回路配置設計ら知識産権に関する権利付与又は権利確定する裁定又は決定。

2)国務院各部門が作成した専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集成回路の回路配置に関する強制許可決定及び強制許可しよう又は報酬の裁決。

3)国務院各部門が作成した知識産権に関する権利付与又は権利確定に関わるその他行政行為。

当事者が知識産権法院所在市の基礎人民法院が作成した第一審著作権、商標、技術契約、不正競争等知識産権の民事及び行政判決、裁定に対して提起した上訴案件も、知識産権法院が審理する。

 北京知識産権法院が初回任命された技術調査官は知識産権局専利審査協力北京センター、同業組合、大学専門学院、科学研究機構、企業事業単位の専門技術者からくるもので、その功能は知識産権裁判官の「技術参謀」である。技術調査官の類型は編制内、招聘、交流、兼職の四つの類型。規範を強めるために、<北京知識産権法院技術調査官管理弁法(試行)>及び<北京知識産権法院技術調査官取扱規則(試行)>を定めてある。

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