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中国 201571日から台湾の民事判決及び仲裁判断が承認、執行

 

【出典:北大法宝(北京大学などによる法律検索システム)の法律法規データベース】

 

最高人民法院による台湾地区法院の民事判決の承認及び執行に関する規定

 

「最高人民法院による台湾地区法院の民事判決の承認及び執行に関する規定」は、既に201562日に最高人民法院審判委員会第1653回会議にて可決されたので、ここに公布し、201571日から施行する。

 

最高人民法院 2015629

 

(2015年6月2日最高人民法院審判委員会第1653回会議可決 法釈〔2015〕13号)

 

海峡両岸当事者の適法な権益を保障し、海峡両岸関係の平和的発展という新たな情勢によりよく適応するために、民事訴訟法など関連法律に基づいて、人民法院の台湾に係る審判業務の経験を総括し、台湾地区法院の民事判決の承認及び執行について、本規定を制定する。

 

第一条

台湾地区法院の民事判決の当事者は本規定により、申立人として人民法院に台湾地区の関連法院の民事判決の承認及び執行を申立てることができる。

 

第二条

本規定にいう台湾地区法院の民事判決には、台湾地区法院が下した効力の発生した民事判決、裁定、和解調書、調停調書、支払命令などが含まれる。

 

台湾地区法院が刑事事件においてした関連の民事損害賠償の効力の発生した判決、裁定、和解調書の承認を申立てる場合、本規定を適用する。

 

台湾地区の郷鎮市調停委員会などが作成し且つ台湾地区法院が承認し、台湾地区法院の効力の発生した民事判決と同等の効力を有する調停文書の承認を申立てる場合、本規定を参照し適用する。

 

第三条

申立人が台湾地区法院の民事判決の承認及び執行の申立てを同時に提出した場合、人民法院はまず承認手続きに従って審理を行い、承認を裁定した後、人民法院の執行機関により執行する。

 

申立人が直接執行を申立てた場合、人民法院は、承認の申立ても併せて提出するよう通知しなければならない。どうしても承認を申立てない場合、執行の申立てを却下する裁定を下す。

 

第四条

台湾地区法院の民事判決の承認の申立て事件は、申立人の住所地、常居所地又は被申立人の住所地、常居所地、財産所在地の中級人民法院又は専門人民法院が受理する。

 

申立人が2つ以上の管轄権を有する人民法院に承認の申立てをする場合、最初に立件した人民法院が管轄する。

 

申立人が被申立人の財産所在地の人民法院に承認の申立てをする場合、財産の存在に関する証拠を提出しなければならない。

 

第五条

台湾地区法院の民事判決の承認の申立てに対し、人民法院は合議廷を設置して審理を行わなければならない。

 

第六条

申立人が他人に台湾地区法院の民事判決の承認の申立てを委任する場合、委任者が署名又は捺印した授権委託書を人民法院に提出しなければならない。

 

台湾地区、香港特別行政区、マカオ特別行政区又は外国の当事者が署名又は捺印した授権委託書は、関連の公証、認証又はその他の証明手続きを行わなければならない。ただし、授権委託書が人民法院の裁判官の立会いの下で署名された場合、又は中国大陸の公証機関の公証によって中国大陸で署名されたものであることが証明されている場合を除くものとする。

 

第七条

申立人が 台湾地区法院の民事判決の承認を申立てるときは、申立書を提出するとともに、台湾地区の関連法院の民事判決書及び民事判決確定証明書の正本又は相違ないことが証明された副本を添付しなければならない。台湾地区法院の民事判決が欠席判決である場合、申立人は同時に台湾地区法院が既に適法に当事者を召喚したとする証明書を提出しなければならない。ただし、判決で既にこれについて明確に説明されている場合を除くものとする。

 

申立書には次に掲げる事項を明記しなければならない。

(一)申立人及び被申立人の氏名、性別、年齢、職業、身分証明書番号、住所(申立人又は被申立人が法人又はその他の団体である場合には、法人又はその他の団体の名称、住所、法定代表者又は主な責任者の氏名、職務を明記すること)及び連絡方法。

(二)請求の趣旨及び理由。

(三)承認を申立てる判決の執行に係る情報。

(四)その他説明が必要な状況。

 

第八条

本規定の第四条及び第七条に規定した条件を満たす申立てに対して、人民法院は申立てを受け取ってから7日以内に立件するとともに、申立人及び被申立人に通知し、同時に被申立人に申立書を送達しなければならない。本規定の第四条及び第七条に規定した条件を満たさない場合、7日以内に受理しない裁定を下すとともに、受理しない理由を説明しなければならない。申立人は裁定に不服がある場合、上訴することができる。

 

第九条

申立人は、台湾地区法院の民事判決の承認の申立をするとき、関連の証明書類を提出して、当該判決が真実であり且つ既に効力が発生していることを証明しなければならない。

 

申立人は、人民法院に対し海峡両岸調査証拠収集司法互助ルートを通じた台湾地区法院の民事判決の真実性及び発効済みか否か及び当事者が適法に召喚されたとする証拠書類についての調査・確認を申請することができる。人民法院が必要と認めたときは、関連事項について職権により海峡両岸司法互助ルートを通じて台湾地区に対し調査・証拠収集を請求することができる。

 

第十条

人民法院は、台湾地区法院の民事判決の承認の申立てを受理する前又は後に、民事訴訟法及び関連の司法解釈の規定に従い、申立人の申立てに基づいて、保全措置をとる裁定を下すことができる。

 

第十一条

人民法院は、台湾地区法院の民事判決の承認の申立てを受理した後に、当事者が同一紛争について提訴する場合、受理しない。

 

一方の当事者が人民法院に提訴した後、他方の当事者が人民法院に承認を申立てた場合、承認の申立てを受理しない。

 

第十二条

事件が台湾地区の関連法院で判決が下されているが、当事者が承認を申立てず、同一紛争について人民法院に提訴した場合、受理しなければならない。

 

第十三条

人民法院は、台湾地区法院の民事判決の承認の申立てを受理した後、裁定を下す前に、申立人が申立ての取り下げの請求をした場合、許可する裁定を下すことができる。

 

第十四条

人民法院は、台湾地区法院の民事判決の承認の申立てを受理した後、立件の日から6か月以内に結審しなければならない。特別な事情があり、延長する必要がある場合には、一級上の人民法院に報告して許可を仰ぐ。

 

海峡両岸司法互助ルートを通じた文書送達及び調査証拠収集の期間は、審理期間に算入しない。

 

第十五条

台湾地区法院の民事判決が次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、承認しない裁定を下す。

(一)承認を申立てる民事判決が、被申立人が欠席で適法な召喚を経ておらず、又は被申立人が訴訟行為能力を有さず適当な代理もない状況で下されたものである場合。

(二)事件が人民法院の専属管轄である場合。

(三)事件の当事者双方が有効な仲裁合意を締結し、かつ仲裁合意優先適用を放棄していない状況の場合。

(四)事件が、人民法院が判決を既に下した又は中国大陸の仲裁廷が既に仲裁判断を下したものである場合。

(五)香港特別行政区、マカオ特別行政区又は外国の法院が既に同一紛争について判決を下し且つ既に人民法院が承認又は認可した場合。

(六)台湾地区、香港特別行政区、マカオ特別行政区又は外国の仲裁廷が既に同一の紛争について仲裁判断を下し且つ人民法院が既に承認又は認可した場合。

 

当該民事判決を承認することが、一つの中国の原則など国家法律の基本原則に違反し若しくは社会の公共の利益を害する場合、人民法院は承認しない裁定を下さなければならない。

 

第十六条

人民法院は審理した結果、台湾地区法院の民事判決が真実且つ発効済みであり、かつ本規定の第十五条に規定された事情を有しないことを確認できた場合、その効力を承認する裁定を下す。当該民事判決の真実性又は発効済みであることを確定できない場合、申立人の申立てを却下する裁定を下す。

 

申立てを却下する裁定が下された事件について、申立人が再度申立てし且つ受理条件を満たす場合、人民法院は受理しなければならない。

 

第十七条

人民法院が承認する裁定を下した台湾地区法院の民事判決は、人民法院の下した効力が発生した判決と同等の効力を有する。

 

第十八条

人民法院が本規定の第十五条及び第十六条により下した裁定は、送達したときに法的効力が生じる。

 

当事者は上記裁定に不服がある場合、裁定が送達された日から10日以内に一級上の人民法院に複議を請求することができる。

 

第十九条

人民法院が承認しない裁定を下した台湾地区法院の民事判決について、申立人が再度申立てを提出した場合、人民法院は受理しないが、申立人は同一の紛争について人民法院に提訴することができる。

 

第二十条

申立人が台湾地区法院の民事判決の承認及び執行を申立てる期間については、民事訴訟法第二百三十九条の規定を適用する。ただし、台湾地区法院の身分関係に関する判決の承認の申立てを除くものとする。

 

申立人が承認のみを申立てして執行の申立てをしなかった場合、執行の申立て期間は、人民法院が承認の申立てに対して下した裁定が発効した日から改めて起算する。

 

第二十一条

人民法院が台湾地区法院の民事判決の承認及び執行事件の処理において作成した法的文書は、法律により事件当事者に送達しなければならない。

 

第二十二条

台湾地区法院の民事判決の承認及び執行を申立てるときは、「訴訟費用納付弁法」の規定を参照して関連費用を納付しなければならない。

 

第二十三条

本規定は201571日から施行する。「最高人民法院による人民法院の台湾地区関連法院の民事判決の承認に関する規定」(法釈〔199811号)、「最高人民法院による当事者が台湾地区関連法院の民事調停書又は関連機関のした若しくは確定した調停協議書について人民法院に承認の申立てをした場合に人民法院が受理すべきか否かに関する意見回答」(法釈〔199910号)、「最高人民法院による当事者が台湾地区関連法院の下した支払命令について人民法院に承認の申立てをした場合に人民法院が受理すべきか否かに関する意見回答」(法釈〔200113号)及び「最高人民法院による人民法院の台湾地区の関連法院の民事判決承認に関する補充規定」(法釈〔20094)は同時に廃止する。

 

最高人民法院による台湾地区の仲裁判断の承認及び執行に関する規定

 

「最高人民法院による台湾地区の仲裁判断の承認及び執行に関する規定」は既に201562日に最高人民法院審判委員会第1653回会議で可決されたので、ここに公布し、201571日から施行する。

 

最高人民法院 2015629

 

(2015年6月2日最高人民法院審判委員会第1653回会議可決 法釈〔2015〕14号)

 

海峡両岸当事者の適法な権益を保障し、海峡両岸関係の平和的発展という新たな情勢によりよく適応するために、民事訴訟法、仲裁法など関連法律に基づいて、人民法院の台湾に係る審判業務の経験を総括し、台湾地区の仲裁判断の承認及び執行について、本規定を制定する。

 

第一条

台湾地区の仲裁判断の当事者は本規定により、申立人として人民法院に台湾地区の仲裁判断の承認及び執行を申立てることができる。

 

第二条

本規定にいう台湾地区の仲裁判断とは、常設仲裁機関及び臨時仲裁廷が台湾地区において台湾地区の仲裁規定に従って関連の民事・商事に関する紛争について下した仲裁判断をいい、仲裁評定、仲裁和解及び仲裁調停を含む。

 

第三条

申立人が台湾地区の仲裁判断の承認及び執行の申立てを同時に提出した場合、人民法院はまず承認手続きに従って審理を行い、承認を裁定した後、人民法院の執行機関により執行する。

 

申立人が直接執行を申立てた場合、承認の申立ても併せて提出するよう通知しなければならない。どうしても承認を申立てない場合、執行の申立てを却下する裁定を下す。

 

第四条

台湾地区の仲裁判断の承認の申立て事件は、申立人の住所地、常居所地又は被申立人の住所地、常居所地、財産所在地の中級人民法院又は専門人民法院が受理する。

 

申立人が2つ以上の管轄権を有する人民法院に承認の申立をする場合、最初に立件した人民法院が管轄する。

 

申立人が被申立人の財産所在地の人民法院に承認の申立てをする場合、財産の存在に関する証拠を提出しなければならない。

 

第五条

台湾地区の仲裁判断の承認の申立て事件に対し、人民法院は合議廷を設置して審理を行わなければならない。

 

第六条

申立人が他人に台湾地区の仲裁判断の承認の申立てを委任する場合、委任者が署名又は捺印した授権委託書を人民法院に提出しなければならない。

 

台湾地区、香港特別行政区、マカオ特別行政区又は外国の当事者が署名又は捺印した授権委託書は、関連の公証、認証又はその他の証明手続きを行わなければならない。ただし、授権委託書が人民法院の裁判官の立会いの下で署名された場合、又は中国大陸の公証機関の公証によって中国大陸で署名されたものであることが証明されている場合を除くものとする。

 

第七条

申立人が台湾地区の仲裁判断の承認の申立てをする場合には、次に掲げる書類又は相違ないことが証明された副本を提出しなければならない。

(一)申立書。

(二)仲裁合意書。

(三)仲裁判断書、仲裁和解書又は仲裁調停書。

 

申立書には次に掲げる事項を明記しなければならない。

(一)申立人及び被申立人の氏名、性別、年齢、職業、身分証明書番号、住所(申立人又は被申立人が法人又はその他の団体である場合には、法人又はその他の団体の名称、住所、法定代表者又は主な責任者の氏名、職務を明記すること)及び連絡方法。

(二)承認を申立てる仲裁判断書、仲裁和解書又は仲裁調停書の案件番号又は識別データ及び発効日。

(三)請求及び理由。

(三)被申立人の財産所在地、財産状況及び承認を申立てる仲裁判断の執行状況。

(四)その他説明が必要な状況。

 

第八条

本規定の第四条及び第七条に規定した条件を満たす申立てに対して、人民法院は申立てを受け取ってから7日以内に立件するとともに、申立人及び被申立人に通知し、同時に被申立人に申立書を送達しなければならない。本規定の第四条及び第七条に規定した条件を満たさない場合、7日以内に受理しない裁定を下すとともに、受理しない理由を説明しなければならない。申立人は裁定に不服がある場合、上訴することができる。

 

第九条

申立人は、台湾地区の仲裁判断の承認の申立てをするとき、関連の証明書類を提出して、当該仲裁判断の真実性を証明しなければならない。

 

申立人は、人民法院に対し海峡両岸調査証拠収集司法互助ルートを通じた台湾地区の仲裁判断の真実性についての調査・確認を申請することができる。人民法院が必要とみとめたときは、関連事項について職権により海峡両岸司法互助ルートを通じて台湾地区に対し調査・証拠収集を請求することができる。

 

第十条

人民法院は、台湾地区の仲裁判断の承認の申立てを受理する前又は後に、民事訴訟法及び関連の司法解釈の規定に従い、申立人の申立てに基づいて、保全措置をとる裁定を下すことができる。

 

第十一条

人民法院は、台湾地区の仲裁判断の承認の申立てを受理した後に、当事者が同一紛争について提訴する場合、受理しない。

 

当事者が承認を申立てずに、同一紛争について人民法院に提訴した場合も受理しない。ただし、仲裁合意が無効の場合を除くものとする。

 

第十二条

人民法院は、台湾地区の仲裁判断の承認の申立てを受理した後、裁定を下す前に、申立人が申立ての取り下げを請求した場合、許可する裁定を下すことができる。

 

第十三条

人民法院は、台湾地区の仲裁裁決の承認申立てを迅速に審理しなければならない。承認の決定を下す場合、立件の日から2か月以内に裁定を下さなければならない。承認しない又は申立てを却下する決定を下す場合、決定を下す前に、関連規定に従って立件の日から2か月以内に最高人民法院に報告をしなければならない。

 

海峡両岸司法互助ルートを通じた文書送達及び調査証拠収集の期間は、審理期間に算入しない。

 

第十四条

承認及び執行の承認の申立てをする仲裁判断に対し、被申立人が提出した証拠証明が次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、審理で事実を確認した後、人民法院は、承認しない裁定を下す。

(一)仲裁合意の一方の当事者が、それに対し適用される法律に基づいて仲裁合意を締結したとき、行為能力を有していない場合。または、当事者が約定した準拠法により若しくは当事者が適用する準拠法を約定せず台湾地区の仲裁規定により、当該仲裁合意が無効である場合。または、当事者間で書面による仲裁合意に達していない場合。ただし、台湾地区の仲裁調停の承認の申立ては除くものとする。

(二)被申立人が仲裁人の選任又は仲裁手続き実施の適当な通知を受け取っていない、又は、その他被申立人の責めに帰すことのできない理由により意見陳述ができなかった場合。

(三)判断により処理される紛争が仲裁に付託された紛争でない、又は仲裁合意の範囲内でない場合。または、判断に当事者が仲裁に付託した範囲を超える事項に関する判定が記載されている場合。ただし、判断における仲裁付託の範囲を超える事項に関する判定を、仲裁付託の事項に関する判定から分離することができる場合、判断における仲裁に付託された事項に関する部分は承認することができる。

(四)仲裁廷の構成又は仲裁手続きが当事者の約定に違反している場合、又は当事者に約定がない上に台湾地区の仲裁規定を満たしていない場合。

(五)判断が当事者に対し何の拘束力もない、又は既に台湾地区法院が判断承認を取消し若しくは判断の執行申立てを却下した場合。

 

国家法律により、当該紛争事項が仲裁で解決することができない場合、又は当該仲裁判断を承認することが一つの中国の原則など国家法律の基本原則に違反し若しくは社会の公共の利益を害する場合、人民法院は承認しない裁定を下さなければならない。

 

第十五条

人民法院は審理した結果、台湾地区の仲裁判断が真実であり、かつ本規定の第十四条に規定された事情を有しないことを確認できた場合、その効力を承認する裁定を下す。当該仲裁判断の真実性を確認できない場合、申立てを却下する裁定を下す。

 

申立てを却下する裁定が下された事件について、申立人が再度申立てし且つ受理条件を満たす場合、人民法院は受理しなければならない。

 

第十六条

人民法院が本規定の第十四条及び第十五条により下した裁定は、送達したときに法的効力が生じる。

 

第十七条

一方の当事者が人民法院に台湾地区の仲裁判断の承認又は執行の申立をし、他方の当事者が台湾地区法院に当該仲裁判断を取消す訴えを提起し、被申立人が承認又は執行の停止の申立をし且つ十分な担保を提供した場合、人民法院は承認又は執行手続きを停止しなければならない。

 

承認又は執行の停止を申立てる場合には、人民法院に台湾地区法院が既に受理した仲裁判断取消事件の法的文書を提出しなければならない。

 

台湾地区法院が当該仲裁判断を取消した場合、人民法院は承認しない裁定を下し又は執行を終結する裁定を下さなければならない。台湾地区法院が仲裁判断取消請求を棄却した場合、人民法院は、承認又は執行手続きを回復しなければならない。

 

第十八条

人民法院が承認しない裁定を下した台湾地区の仲裁判断に対し、申立人が再度申立てを提出した場合、人民法院は受理しない。ただし、双方が改めて締結した仲裁合意に基づいて当事者は仲裁を申立てることもでき、同一紛争について人民法院に提訴することもできる。

 

第十九条

申立人が台湾地区の仲裁判断の承認及び執行を申立てる期間については、民事訴訟法第二百三十九条の規定を適用する。

 

申立人が承認のみを申立てして執行の申立てをしなかった場合、執行の申立て期間は、人民法院が承認の申立てに対して下した裁定が発効した日から改めて起算する。

 

第二十条

人民法院が台湾地区の仲裁判断の承認及び執行事件の処理において作成した法的文書は、法律により事件当事者に送達しなければならない。

 

第二十一条

台湾地区の仲裁判断の承認及び執行を申立てるときは、「訴訟費用納付弁法」の規定を参照して関連費用を納付しなければならない。

 

第二十二条

本規定は201571日から施行する。

 

 本規定の施行前に、「最高人民法院による人民法院の台湾地区関連法院の民事判決の承認に関する規定」(法釈〔199811号)に基づき、人民法院が既に受理したがまだ結審していない台湾地区の仲裁判断の承認及び執行の申立てについては、本規定を適用する。

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