IPニュース | 中国関連

中国 201571日から改正専利行政法執行弁法を施行

 

 中国は2015529日に国知局第71号令により、改正された「専利行政法執行弁法」(以下、改正「弁法」と称する)を71日から施行すると発表した。改正「弁法」では、専利権侵害紛争を処理するための処理期限を更に短縮し、元の「立件の日から4か月以内に結審し、事件が複雑な場合は1か月延長することができる」との規定から、「立件の日から3ヶ月以内に結審し、事件が複雑な場合は1か月延長することができる」へ期間を短縮した。

 

このほか、この度の改正では「法律に基づく行政を徹底して推進する」を法執行弁法の立法主旨の「専利行政法執行行為は専利権者の合法的権益と市場経済秩序の保護に関係し、そのすべてのプロセスは法治の原則を徹底し、法に基づく行政を厳格に実施しなければならない。」に明確に書き入れた。

 

現行の「専利行政法執行弁法」は20112月に実施されてから今日まで、技術進歩と市場競争の激化に伴い、既に専利保護の分野における新たな問題を解決するには十分でなくなったため、専利行政法執行を更に強化し完備する必要があった。

 

司法と比べて、専利行政法執行の利点は、手続が簡単で、処理が迅速であることである。この度の改正では、専利権侵害紛争を処理するための処理期限を更に短縮し、さらに専利紛争の調停及び専利詐称行為の調査の立件期限を、元の「速やかに立件する」から明確な時間期限を規定するとともに、行政決定に関する期限を公示することも明確に規定している。

 

改正「弁法」のもう一つのポイントは、展示会や電子商取引分野の行政法執行を強化することである。現行の専利法では既に意匠権者の許諾販売権を規定しているが、展示会における知的財産権保護については、関連する具体的な規定はまだない。また、インターネット、電子商取引など新興分野の急速な発展に伴って、対応する行政法執行手段もその変化に追いつかなければならない。特に電子商取引及びネットショップ事業者のこの分野の専利権紛争解決において、差し迫った必要性がある。

 

したがって、この度の改正では、専利業務管理部門は展示会及び電子商取引分野への法執行を強化し、速やかに専利詐称行為を取り締まり、出展者に対し権利侵害展示品を撤去し、対応する宣伝材料を廃棄又は封印し、対応する展示パネルを交換又は覆い隠すなどの展示会撤収措置を命じなければならず、電子商取引プラットフォーム提供者に、専利商品を権利侵害又は詐称する関連ウェブページを速やかに削除し、遮断し又は切断するよう通知して、速やかに専利権侵害及び詐称行為を阻止しなければならない、と規定している。

 

 201571日から、専利管理作業部門が通報を受けて、審査した結果、専利侵害であると認定された場合、電子商取引プラットフォームは速やかに関連ウェブページを削除又は遮断する。

Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution