中国 専利代理管理弁法が2015年5月1日から施行
【出典:中国国家知識産権局】
国家知識産権局令(第七十号)
専利代理管理弁法
第一章 総則
第一条
専利代理制度を完備し、専利代理業の正常な秩序を維持し、専利代理機構及び専利代理人の法律に基づく業務執行を保障するために、「専利法」、「専利代理条例」及び国務院の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条
①国家知識産権局と各省、自治区、直轄市の知的産権局が、「専利法」、「専利代理条例」及び本弁法に基づき、専利代理機構及び専利代理人に対し管理及び監督を行う。
②中華全国専利代理人協会は、専利代理機構及び専利代理人が「専利法」、「専利代理条例」及び本弁法を模範的に執行し、業務執行を規範化し、業界の自律を厳格化し、業界のサービス水準を絶えず向上させるよう、統制、指導を行わなければならない。
第二章 専利代理機構及びその事務所の設立、変更、休業及び廃止
第三条
①専利代理機構の組織形態は、パートナー制専利代理機構又は有限責任制専利代理機構とする。
②パートナー制専利代理機構は、3名以上のパートナーの共同出資によるものとし、有限責任制専利代理機構は5名以上の出資者の共同出資によるものとする。
③パートナー制専利代理機構のパートナーは、当該専利代理機構の債務について無限連帯責任を負うものとする。有限責任制専利代理機構は、当該機構の全ての資産をもってその債務について責任を負うものとする。
第四条
①専利代理機構を設立するには、次の条件を満たさなければならない。
(一)本弁法第七条の規定を満たす機構名称を有すること
(二)パートナーシップ協議書又は定款を有すること
(三)本弁法第五条、第六条の規定を満たすパートナー又は出資者を有すること
(四)固定の営業場所及び必要な業務施設を有すること
②法律事務所が専利代理業務の取り扱いを申請する場合、当該法律事務所において業務を執り行う専任弁護士のうち3名以上が専利代理人資格を有していなければならない。
第五条
専利代理機構のパートナー又は株主は、次の条件を満たさなければならない。
(一)専利代理人の資格を有すること
(二)専利代理人機構において2年以上の業務執行経験を有すること
(三)専利代理業務を専任で従事できること
(四)専利代理機構設立申請時の年齢が満65歳を超えていないこと
(五)素行が善良であること
第六条
次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、専利代理機構のパートナー又は出資者となってはならない。
(一)完全な民事行為能力を有しない場合
(二)国家機関又は企業、公的機関に勤めていて、正式に辞職、解任又は離職休養、定年退職の手続を行っていない場合
(三)別の専利代理機構のパートナー又は出資者として2年未満である場合
(四)「専利代理懲戒規則(試行)」第五条に規定された通報批評(中国の処分の一種)又は専利代理人の執業証明書没収の懲戒を受けて3年未満の場合
(五)刑事処罰を受けたことがある場合(過失犯罪を除く)
第七条
①専利代理機構は一つの名称のみを有し使用することができる。
②専利代理機構の名称は、当該機構の所在都市の名称、商号、「専利代理事務所」、「専利代理有限会社」又は「知的財産権代理事務所」、「知的財産権代理有限会社」から成るものでなければならない。その商号は、全国において現在使用されている又は既に使用されたことがある専利代理機構の商号と同一又は類似したものであってはならない。
③法律事務所が専利代理業務を取り扱う場合、当該法律事務所の名称を使用することができる。
第八条
①専利代理機構の設立には、次の申請書類を提出しなければならない。
(一)専利代理機構設立申請書
(二)専利代理機構のパートナー議定書又は定款
(三)専利代理人の資格証明書及び身分証のコピー
(四) 職員の履歴書及び人事ファイルの保管証明書、並びに離職休養、定年退職証明書のコピー
(五)営業場所及び業務施設の証明書
(六) その他必要な証明書類
②法律事務所が専利代理業務取り扱いの申請をする場合、次の申請書類を提出しなければならない。
(一)専利代理業務取り扱い申請書
(二)当該法律事務所を主管する司法行政機関が発行した専利代理業務取り扱い同意文書
(三)法律事務所のパートナー議定書又は定款
(四)法律事務所の営業許可証のコピー
(五)専利代理人の弁護士執業証明書、専利代理人資格証明書及び身分証のコピー
(六)営業場所及び業務施設の証明書
(七)その他必要な書類
③上記証明書類は専利代理機構設立又は専利代理業務の取り扱い申請前6か月以内に発行された証明書類でなければならない。
第九条
①専利代理機構設立の審査、認可手順は次のとおりである。
(一)専利代理機構を設立する場合、その所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に申請書を提出しなければならない。審査を経て、省、自治区、直轄市の知的産権局が本弁法に規定する条件を満たすと認めた場合、申請書を受け取った日から30日以内に国家知識産権局の認可がもらえるように、国家知識産権局に報告しなければならない。本弁法の規定条件を満たしてないと認めた場合、申請を受け取った日から30日以内に申請者に書面で通知しなければならない。
(二) 国家知識産権局は、本弁法の規定条件を満たす申請に対し、報告書類を受け取った日から30日以内に認可の決定を下し、報告した省、自治区、直轄市の知識産権局に通知するとともに、新たに設立された機構に対し専利代理機構の登録証及び機構コードを交付しなければならない。本弁法の規定条件を満たしていない申請に対しては、通知書類を受け取った日から30日以内に報告した省、自治区、直轄市の知的産権局に改めて審査するよう通知しなければならない。
②法律事務所が専利代理業務の取り扱いを申請する場合、上記規定を参照し審査、認可を行う。
第十条
①専利代理人機構の名称、住所、定款、パートナー又は出資者などの登録事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から30日以内に国家知識産権局に変更の申請をすると同時に、所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に報告しなければならない。変更は、国家知識産権局の許可を経て、発効する。
②国家知識産権局及び省、自治区、直轄市の知識産権局は、専利代理機構が前項規定に従って変更手続きをしていないことを発見した場合、期限を定めて手続きするよう命じなければならない。
第十一条
専利代理機構の国家知識産権局に登録した情報は、工商行政管理部門に登録された情報と一致していなければならない。
第十二条
専利代理機構が休業又は廃止する場合、まだ完了してない事項を適切に処理した後、その所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に申請しなければならない。審査を経て認められた場合、専利代理機構の登録証及び看板を省、自治区、直轄市の知識産権局に返却するとともに、国家知識産権局に休業又は廃止の手続をしなければならない。
第十三条
①専利代理機構が本省内において事務所を設立する場合、所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に申請しなければならない。許可された場合、省、自治区、直轄市の知識産権局が国家知識産権局に届け出る。
②専利代理機構が省を跨いで事務所を設立する場合、その所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局の同意を得た後、事務所の所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に申請しなければならない。許可された場合、事務所の所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局が国家知識産権局に届け出る。
第十四条
事務所設立を申請する専利代理機構は、次の条件を満たさなければならない。
(一)設立期間が満2年以上であること
(二)10名以上の専利代理人を有すること
(三)専利代理機構経営異常名簿又は重大違反専利代理機構リストに入っていないこと
第十五条
専利代理機構の事務所は、次の条件を満たしていなければならない。
(一)専利代理機構から派遣された又は雇用された専任の専利代理人を2名以上有すること
(二)固定の営業場所を有すること
(三)事務所の名称は専利代理機構の完全な名称、事務所の所在都市の名称と「事務所」からなること
第十六条
各省、自治区、直轄市の知識産権局は、専利代理機構がその行政区内で事務所を設立するときのその他の条件及び手続を追加で規定することができ、かつ関連規定を国家知識産権局に届け出る。
第十七条
①専利代理機構の事務所は、単独名義で専利代理業務を行ってはならず、その人事、財務、業務などはその事務所が所属する専利代理機構が統一して管理する。専利代理機構は、その事務所の業務活動について民事責任を負わなければならない。
②専利代理機構が省を跨いで事務所を設立する場合、その事務所は、その事務所の所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局の指導及び監督を受けなければならない。
第十八条
①事務所が休業又は廃止する場合、各種の完了していない事項を適切に処理した後、事務所の所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に申請をしなければならない。認められた場合、当該知識産権局が国家知識産権局に届け出をし、同時に専利代理機構の所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に副本を送る。
②専利代理機構が休業又は廃止する場合、その事務所も同時に終了しなければならない。
第三章 専利代理人の業務執行
第十九条
専利代理人が業務を行うには、設立が許可された専利代理機構に雇用され、且つ専利代理人執業証明書を有していなければならない。
第二十条
専利代理機構が専利代理人を雇用するときは、自由意思と協議合意の原則に基づいて、雇用される専利代理人と雇用契約を結ばなければならない。雇用契約を結んだ双方は、契約を遵守し且つ履行しなければならない。
第二十一条
専利代理人執業証明書の交付は、下記の条件を満たさなければならない。
(一)専利代理人の資格を有すること
(二)専利代理業務を専任で従事することができること
(三)専利代理又は専利審査の経験を有しない者は、専利代理機構における実習が連続で満1年であり、且つ実務研修に参加していること
(四)専利代理機構に雇用されていること
(五)交付時の年齢が満70歳を超えていないこと
(六)素行が善良であること
第二十二条
次に掲げる事情のいずれかに該当する場合には、専利代理人執業証明書を交付しない。
(一)完全な民事行為能力を有しない場合
(二)申請前に別の専利代理機構で業務を行っており、当該専利代理機構に解任されておらず、かつ専利代理人執業証明書の取消手続きも行っていない場合
(三)専利代理執業証明書受領後1年未満で専利代理機構を変えた場合
(四)「専利代理懲戒規則(施行)」第五条に規定された専利代理人の執業証明書没収の懲戒を受けて3年未満の場合
(五)刑事処罰を受けたことがある場合(過失犯罪を除く)
第二十三条
専利代理人執業証明書の交付を申請する場合、次の書類を提出しなければならない。
(一)専利代理人執業証明書申請書
(二)専利代理人資格証明書及び身分証のコピー
(三)人事ファイル保管証明書又は離職休養、定年退職証明書のコピー
(四)専利代理機構が発行した雇用契約書
(五)申請前に別の代理機構で業務を行っていた場合、当該専利代理機構の解任証明書を提出しなければならない
(六)初めて専利代理人執業証明書の交付を申請する場合、実習した専利代理機構が発行した実習証明書及び実務研修に参加した証明書を提出しなければならない。
第二十四条
中華全国専利代理人協会が、専利代理人執業証明書の交付、変更及び取消の具体的な事項について責任を負い、国家知識産権局が法律に基づいて監督及び指導を行う。
第二十五条
審査を経て、中華全国専利代理人協会は、専利代理人執業証明書の交付申請が本弁法の規定条件を満たしていると認めた場合、申請を受け取った日から15日以内に専利代理人執業証明書を交付しなければならない。条件を満たしていないと認めた場合、申請を受け取った日から15日以内に申請者に書面で通知しなければならない。
第二十六条
①専利代理機構が専利代理人を解雇する場合、30日前に当該専利代理人に通知しなければならない。専利代理人が辞職する場合、30日前に所属する専利代理機構に通知しなければならない。
②専利代理機構と専利代理人が雇用関係を解消するとき、専利代理機構はその専利代理人執業証明書を回収し、解任証明書を発行するとともに、解任証明書を発行した日から10日以内に中華全国専利代理人協会に専利代理人執業証明書の取消手続きをしなければならない。
第二十七条
専利代理機構が休業又は廃止する場合、省、自治区、直轄市の知識産権局に審査され承認された日から10日以内に、全ての専利代理人執業証明書を回収し且つ中華全国代理人協会に専利代理人執業証明書取消手続きを行わなければならない。
第二十八条
中華全国専利代理人協会は、専利代理人執業証明書を交付、変更又は取消した日から5日以内に国家知識産権局に届け出をし、かつ関連資料を報告し、同時に専利代理機構の所在地の省、自治区、直轄市の知識産権局に副本を送付しなければならない。
第二十九条
専利代理人執業証明書を有しない者は、専利代理人の名義で経済的利益を得るために専利代理業務に従事してはならない。
第三十条
専利代理人が専利代理業務を引き受ける場合、所属する専利代理機構の名義で委任を受け、委任者と書面で委任契約を結び、一括して料金を徴収し且つ事実通りに記帳しなければならない。専利代理人は個人的に委任を受け、専利代理業務を行って料金を徴収してはならない。
第四章 専利代理の監督管理
第三十一条
①国家知識産権局は専利代理機構の年次報告の提出及び公示に責任を負うとともに、専利代理機構経営異常名簿及び重大違法専利代理機構リストの公示に責任を負う。
②省、自治区、直轄市の知識産権局は、国家知識産権局が実施する前記提出及び公示業務に協力する。
③中華全国専利代理人協会は協会定款及び自主規制に基づいて専利代理人の業務活動に対し評価を行う。
第三十二条
①専利代理機構は毎年3月1日から3月31日までの間で国家知識産権局に年次報告をしなければならない。
②専利代理機構はその提出した年次報告の情報の信憑性について責任を負わなければならない。
第三十三条
①専利代理機構の年次報告の内容は次のものを含む。
(一)専利代理機構の住所、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス等の情報
(二)業務執行パートナー又は法定代表人の氏名、パートナー又は出資者の氏名、専利代理人の氏名、従業員の人数
(三)パートナー又は出資者の引受出資額又は払込出資額、出資日、出資方法などの情報
(四)専利代理機構の開業、休業、清算などの存続状態の情報
(五)事務所設立の情報
(六)専利代理機構のウェブサイト及びインターネット上で運営するネットショップの名称、アドレスなどの情報
(七)専利代理機構が代理する専利出願、不服審判、無効審判、訴訟、担保融資などの業務の情報
(八)専利代理機構の資産総額、負債総額、総売上高、主要営業収入、利益総額、純利益、納税総額等の情報
(九)その他報告すべき情報
②前項第一号から第六号の情報は、毎年4月1日から公示する。専利代理機構が第七項から第九項までの情報を選択して公示する場合、同時に公示する。期限を過ぎて専利代理機構が年次報告を提出した場合、提出した日から30日以内に公示する。
第三十四条
国家知識産権局及び省、自治区、直轄市の知識産権局の職員は、専利代理機構の年次報告のうちの公示しない内容について秘密を保持しなければならない。
第三十五条
如何なる組織又は個人も専利代理機構の公示情報が正確ではないことを発見した場合、国家知識産権局に報告することができる。国家知識産権局は精査した後、これを訂正する。
第三十六条
如何なる組織又は個人も専利代理機構の公示情報が虚偽であると考える場合、国家知識産権局又は省、自治区、直轄市の知識産権局に通報することができる。国家知識産権局又は省、自治区、直轄市の知識産権局は通報資料を受け取った日から30日以内に精査し且つ相応の処理を行わなければならない。
第三十七条
①専利代理機構が次に掲げる事情のいずれかに該当する場合、国家知識産権局はその専利代理機構を経営異常名簿に入れ、且つ、これを公示する。
(一)専利代理機構登録証を取得する又は年次報告を提出する際に、虚偽の情報を提供した。
(二)規定された期限内に年次報告を提出しなかった又は国家知識産権局の命じた期限に従って専利代理機構の関連情報を提出しなかった
(三)無断で名称、営業場所、業務執行パートナー又は法定代表人、パートナー又は出資者を変更した
(四)無断で事務所を設立した
(五)もはや設立条件を満たさなくなり、省、自治区、直轄市の知識産権局が是正を命じたが、期限を過ぎても条件を満たさない
(六)同一の専利出願又は専利事件について、利害関係のあるその他の委任者の委任を受けた
(七)自己の名義をもって専利出願した又は専利の無効審判請求をした
(八)管理を怠り、重大な結果を引き起こした
②専利代理機構が経営異常名簿に入った日から満1年、第1項に規定された状況が再発してない場合、国家知識産権局はその専利代理機構を経営異常名簿から削除する。
第三十八条
①専利代理機構が経営異常名簿に入った日から満3年になっても依然として規定を満たさない場合、国家知識産権局は、その専利代理機構を重大違反専利代理機構リストに入れ、且つ、これを公示する。
②専利代理機構が重大違反専利代理機構リストに入った日から満5年、本弁法第三十七条第一項に規定された状況が再発していない場合、国家知識産権局はその専利代理機構を重大違反専利代理機構リストから削除する。
第三十九条
①国家知識産権局は、省、自治区、直轄市の知識産権局が専利代理機構及び専利代理人の情報公示状況及び業務活動に対し検査、監督を行うことを指導する。
②省、自治区、直轄市の知識産権局は、毎年12月31日までに国家知識産権局にその年の検査監督報告を提出しなければならない。
第四十条
①省、自治区、直轄市の知識産権局は、公平、規範化という要求に従って、その行政区域内の専利代理機構数に基づいて、専利代理機構の一部を抽出し又は全てに対し検査を行わなければならない。
②その行政区域内の専利代理機構が20以下である場合には、全てに対し検査し、専利代理機構が21以上50以下である場合は、毎年20以上抽出して検査をする。専利代理機構が51以上である場合には、毎年30以上抽出して検査をする。
第四十一条
省、自治区、直轄市の知識産権局は、書類検査、実地検査、インターネット監視等の方法により専利代理機構に対し検査を行うことができ、必要に応じて関連部門と共同で検査を行うことができる。経営異常名簿又は重大違反専利代理機構リストに既に入っている専利代理機構に対しては、実地検査を行わなければならない。
第四十二条
省、自治区、直轄市の知識産権局は、重点的に、以下の事項に対し検査監督を行わなければならない。
(一)専利代理機構が設立条件を満たしているか否か
(二)専利代理機構の業務執行パートナー又は法定代表人、パートナー又は出資者が資格要件を満たしているか否か
(三)専利代理機構の提出した年次報告に公示された情報が実際の状況と一致しているか否か、工商行政管理部門が公示した情報と一致しているか否か
(四)専利代理機構に、本弁法第三十七条第一項に規定された事情があるか否か
(五)専利代理人が業務執行条件を満たしているか否か、その業務執行活動が業務執行規範を満たしているか否か
第四十三条
省、自治区、直轄市の知識産権局が検査監督を行ったときに、専利代理機構及び専利代理人の業務執行活動が関連法律法規の規定を満たしていないことを発見した場合、直ちに法律に基づいて処理しなければならない。専利代理機構が本弁法第三十七条第一項に規定された事情を有する場合、国家知識産権局に報告しなければならない。
第四十四条
①省、自治区、直轄市の知識産権局が法律に基づき専利代理機構に対し検査監督を行うとき、検査監督の状況及び処理結果を記録し、検査監督者が署名して、保存しなければならない。
②専利代理機構は、省、自治区、直轄市の知識産権局の検査監督に協力し、質問を受け、事実通りに関連情報及び資料を提供しなければならない。
第五章 附則
第四十五条
本弁法の解釈については、国家知識産権局が責任を負う。
第四十六条
本弁法は2015年5月1日から施行する。2003年6月6日に国家知識産権局令第三十号により公布された「専利代理管理弁法」及び2011年3月28日に国家知識産権局令第六十一条により公布された「「専利代理管理弁法」改正に関する決定」は同時に廃止する。 |