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北京、上海、広州知識産権法院の案件管轄に関する

中国最高人民法院の規定

 20141027日付け最高人民法院審判委員会第1628次会議可決)

法釈[2014]12

[可決日]20141027

[公布日]20141031

[発効日]2014113

北京、上海、広州知識産権法院の案件管轄を明確にするため、<中華人民共和国民事訴訟法>、<中華人民共和国行政訴訟法>、<全国人民代表大会常務委員会が北京、上海、広州にて知識産権法院を設立する決定>等規定に基づいて本規定を制定する。

1条 知識産権法院は所在市の管轄区域内における次に掲げる第一審案件を管轄する。

一 専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集積回路回路配置、技術秘密、計算機ソフトウェアに関する民事及び行政案件。

二 国務院各部門又は県クラス以上の地方人民政府により行った著作権、商標、不正競争等行政行為に対して訴訟を提起した行政案件。

三 名を馳せる商標の認定に関わる民事案件。

2条 広州知識産権法院が広東省内本規定第1条第1号および第3号に規定された案件に対して区域を越える管轄を行う。

3条 北京市、上海市各中級人民法院および広州市中級人民法院は知識産権に関わる民事及び行政案件を再び受理しない。

②広東省その他中級人民法院は再び本規定第1条第1号及び第3号に規定された案件を受理しない。

③北京市、上海市、広東省各下級人民法院は再び本規定第1条第1号及び第3号に定めた案件を受理しない。

4条 案件標的は本規定第1条第1号及び第3号に定めた内容を含んでいる上にそのほかの内容をも含み、本規定第1条及び第2条の規定により管轄を確定する。

5条 次に掲げる第一審行政案件は北京知識産権法院によって管轄する。

一 国務院各部門により行った専利(特許、実用新案、意匠)、商標、植物新品種、集積回路回路配置等知識産件に関する権利付与または権利確定する裁定又は決定に不服するとき。

二 国務院各部門により行った専利(特許、実用新案、意匠)、植物新品種、集積回路回路配置に関する強制実施の許可決定及び強制実施許諾の使用料若しくは報酬の裁決に不服するとき。

三 国務院各部門により行った知識産権に関する権利付与または権利確定するそのほかの行政行為に不服するとき。

6条 当事者が知識産権法院所在市にある下級人民法院が行った第一審の著作権、商標、技術契約、不正競争等知識産権の民事及び行政判決、裁定に対して提起した上訴案件は、知識産権法院によって審理する。

②当事者が知識産権法院が行った第一審判決、裁定に対して提起した上訴案件並びに法により上級法院に申し立てた案件は、知識産権法院所在地にある高級人民法院知識産権審判廷によって審理する。

7条 知識産権法院所在する省(直轄市)にある下級人民法院が知識産権法院の設立前に既に受理され、未だに審判完結しない本規定第1条第1号及び第3号に定めた案件は、当該下級人民法院によって継続して審理する。

8条 広州市中級人民法院のほか、広東省その他中級人民法院が広州知識産権法院が設立以前に既に受理され、未だに審判完結しない本規定第1条第1号及び第3号に定めた案件は、当該中級人民法院により継続して審理する。

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