中国は北京、上海、広州にて知財法院の設立を決定
中国全国人民代表大会常務委員会が北京、上海、広州にて知財産権法院の設立に関する決定(2014年8月31日付第12回全国人民代表大会常務委員会第10次会議で通過)
国家創新駆動の発展戦略を推進実施し、知的財産権の司法保護を強め、権利者の合法的権益を法によって切実に保護し、社会公共の利益を守るため、憲法及び人民法院組織法に基づいて、次の如く決定を行うことになった。
一、北京、上海、広州にて知財産権法院の設立を決定。
知財産権法院審判法廷の設置は、最高人民法院により知財産権案件の類型及び数量に従って確定する。
二、知財産権法院が専利、植物新品種、集積回路の回路配置設計、技術秘密等専門的技術度が、比較的強い第一審知財産権に関する民事及び行政事件を管轄する。
国務院専利行政部門の裁定または決定に不服して提起した第一審知財産権許可確定に係わる行政事件は北京知財産権法院によって管轄する。
知財産権法院が第一項に定める案件について多区域管轄を行う。知財産権法院が設立した3年以内に、先ず所在する省(直轄市)にて多区域管轄を行う。
三、知財産権法院所在地にある基層人民法院第一審の著作権、商標等知財産権に関する民事及び行政判決、裁定の上訴案件は知財産権法院によって審理する。
四、知財産権法院第一審判決、裁定の上訴案件は知財産権法院所在地にある高級人民法院によって審理する。
五、知財産権法院の審判活動は最高人民法院及び所在地にある高級人民法院の監督を受ける。知財産権法院は法によって人民検察院の法律監督を受ける。
六、知財産権法院の院長は所在地にある市人民代表大会常務委員会主任会議が指名し、本級人民大会常務委員会によって任免する。
知財産権法院の副院長、庭長、審判員及び審判委員会委員は知財産権法院の院長が指名し、所在地にある市人民代表大会常務委員会によって任免する。
知財産権法院は所在地にある市人民代表大会常務委員会に対して責任を負うとともに活動報告を行う。
七、本決定施行して3年満了後、最高人民法院は全国人民代表大会常務委員会に対して本決定の実施状況を報告しなければならない。
八、本決定は公布の日より施行する。 |