中国 北京、上海、広州に知的財産権法院を設立
全国人民代表大会常務委員会による北京、上海、広州における知的財産権法院設立に関する決定
(2014年8月31日第十二期全国人民代表大会常務委員会第十回会議にて可決)
国家イノベーション主導型発展戦略を推進し、知的財産権の司法による保護を一層強化し、法律により権利者の合法的権益を確実に保護し、社会公共の利益を守るため、憲法及び人民法院組織法に基づき、次のとおり決定する。
一、北京、上海、広州に知的財産権法院を設立する。
知的財産権法院の法廷の設置は、最高人民法院が知的財産権事件の類型及び数量に基づいて決定する。
二、知的財産権法院は、専利、植物新品種、集積回路配置図設計、技術秘密等の技術的専門性の高い第一審知的財産権民事及び行政事件を管轄する。
国務院行政部門の裁定又は決定を不服として提起した第一審の知的財産権付与、権利確認に関する行政事件は、北京の知的財産権法院が管轄する。
知的財産権法院は、第一項に規定する事件について区域を跨いで管轄する。知的財産権法院が設立して3年以内は、所在地の省(直轄市)において区域を跨いで管轄することができる。
三、知的財産権法院の所在する市の基層人民法院第一審の著作権、商標等の知的財産権民事及び行政判決、裁定に対する上訴事件は、知的財産権法院が審理する。
四、知的財産権法院の第一審判決、裁定に対する上訴事件は、知的財産権法院の所在地の高級人民法院が審理する。
五、知的財産権法院の裁判業務は、最高人民法院及び所在地の高級人民法院の監督を受ける。知的財産権法院は、法律により人民検察法院の法的監督を受ける。
六、知的財産権法院の院長は、所在地の市の人民代表大会常務委員会主任会議の提案に基づいて、人民代表大会常務委員会が任免する。
知的財産権法院の副院長、法廷長、審判員及び審判委員会委員は、知的財産権法院院長の提案に基づいて、所在地の人民代表大会常務委員会が任免する。
知的財産権法院は、所在地の市の人民代表大会常務委員会に対し責任を負い、且つ業務報告をする。
七、本決定を施行して満三年で、最高人民法院は、全国人民代表大会常務委員会に対し本決定の実施状況について報告しなければならない。
八、本決定は公布の日から施行する。
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