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中国の商標評審委員会が2013年商標評審事件に係る行政訴訟状況の総括分析報告を公表

【出典:国家工商行政管理総局商標局】
 中国の国家工商総局商標評審委員会(以下、商評委と称す)は、公式サイトで2013年商標評審事件の行政訴訟状況の総括分析報告を公表した。分析報告によると、2013年商評委が裁決を下した商標評審案件が14.42万件、受け取った法院の一審判決書が2,004通、二審判決書が1,158通、再審判決書が43通であった。法院で既に結審した事件のうち、商評委の2013年の一審の勝訴率は82.8%で、二審、再審についても高い勝訴率を維持した。
 2013年は、商標評審業務にとってこれまでで成績の最も良い一年であった。商評委が2013年に結審した評審事件は計14.42万件で、2013年と比べて174.61%増加し、審理期間も17か月に短縮され記録を更新した。
 2013年、当事者が商評委の裁決を不服として北京市の中級人民法院に行政訴訟を提起した事件は計1,760件で、2012年の2,525件に比べ30%減少し、商標評審事件の裁決数の1.22%を占め、かつて約4%であった起訴率と比べると大きく減少した。なお、北京市の高級人民法院の二審手続きに入った商標評審事件は881件、最高人民法院の再審の口頭弁論手続き又は再審手続きに入った事件は57件であった。
 商標評審関連の後続手続きを行う職員の人数は増えていないのに、事件の結審数が大幅に増加したことで、評審決定、裁定の印刷及び交付郵送時間が伸びてしまう状況が生じた。加えて、商評委が法院から起訴情報を受け取る期間は、一般的に交付郵送日から34か月であるが、2013年に出された評審決定、裁定の一部に関しては、法院の起訴通知が2014年になって商評委に届くという状況があった。上記要因により2013年の起訴率が低下した。このほか、2013年に大量に結審した事件の起訴通知が2014年になって届いたことより、商評委の2014年の一審の応訴件数が大幅に増加した。2014年の第一四半期だけでも、商評委が受け取った一審の応訴通知は2,160件あり、2013年の年間の一審の応訴量を超えた。
 2013年商評委と法院の見解の相違点は2012年と比べて大きな変化はなく、商標の類似と商品の類似の判定に対する見解の相違がやはり商評委敗訴の主な原因となっている。注目すべきは、馳名商標条項の解釈において法院との見解の相違が存在するため、商評委敗訴の案件の比率が上昇し、2012年の5%から2013年の17%に上昇したことである。いくつかの案件は、商評委が馳名商標の認定のための証拠が不十分である又は商品区分の差が大きく区分を超えて保護ができないと認定した一方、法院は馳名商標の保護を認定した。また、一部案件では、商評委が馳名商標と認定し又は区分を超えて保護を認定したが、法院はこれを支持しなかった。
 資料によると、商評委が「先使用され一定の影響力のある商標に対する先取り登録」条項により敗訴となった案件の比率は、2011年が7%、2012年が4%、2013年が2%と徐々に減少しており、このことは商評委と法院が関連条項の悪意による先取り登録に対する抑止について共通認識ができており、審理基準では基本的に一致していることを表している。

 

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