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中国の改正商標法が201451日から施行

 中国の商標局は、51日から改正商標法を正式に施行することを発表した。改正商標法では音声商標を保護対象に追加し、また「馳名商標」の広告宣伝への使用を禁止する規定を設け(広告宣伝に使用した場合、10万元の罰金)、権利侵害事件の法定賠償額の上限を300万元に引き上げた。その他関連の詳細については、以下のとおりである。
一、商標登録に関して
() 201451日より前に商標局に提出された商標登録、異議、変更、移転、更新、取消、登録抹消、使用許諾登記等の出願や申請に対し、商標局が201451日以降(51日を含む、以下同じ)に行政決定を下す場合は、改正後の商標法を適用する。ただし、異議申立における異議申立人適格と異議申立理由に対する審査については、改正前の商標法を適用する。
 () 201451日より前に商標局に提出された商標登録、異議、取消の出願や申請に対する審査期間は201451日から起算しなければならない。ただし、被異議申立商標の初審公告の日から201451日までの期間が3ヶ月に満たない場合、審査期間は公告満了の日から起算しなければならない。
二、商標の評審に関して
() 当事者が、商標局の下した商標登録出願の拒絶査定の決定を不服として、201451日より前に商標評審委員会に復審請求を提出し、商標評審委員会が201451日以降に案件を審理する場合、改正後の商標法を適用する。
 () 当事者が、商標局の下した異議申立の裁定を不服として201451日により前に商標評審委員会に対し復審請求を提出し、商標評審委員会が201451日以降に案件を審理する場合、異議申立及び復審請求を行う当事者適格ついては、改正前の商標法を適用し、その他の手続き的な問題及び実体的な問題については、改正後の商標法を適用する。
 () 既に登録された商標に対し、当事者が201451日より前に商標評審委員会に無効審判及び復審の取消を請求し、商標評審委員会が201451日以降に案件を審理する場合、関連の手続き的な問題については、改正後の商標法を適用し、実体的な問題については、改正前の商標法を適用する。
 
() 当事者が201451日より前に商標評審委員会に提出した商標評審案件の審理期間は、201451日から起算する。
三、商標の監督管理に関して
() 201451日より前に発生した商標法違反行為については、改正前の商標法を適用し処理する。商標法違反行為が201451日より前に発生し且つ201451日以降も持続している場合には、改正後の商標法を適用し処理する。
 () 「馳名商標」を商品、商品包装若しくは容器に用いた、又は広告宣伝、展覧会及びその他の商業活動に用いた場合、改正後の商標法を適用し処理する。ただし、「馳名商標」を商品、商品包装若しくは容器に用い、且つ201451日より前に既に市場に流通しているものは除外する。
 「馳名商標」の商品、商品包装若しくは容器への使用に対し、馳名商標の所有者は法的責任を負わなければならず、調査、処理は住所地の工商行政管理部門が行う。住所地以外の工商行政管理部門が上記の違法行為を発見した場合には、住所地の工商行政管理部門に移送し、そこが調査、処理を行う。住所地が中国国内ではない場合、又は管轄権に争議がある場合には、国家工商行政管理総局により指定された工商行政管理部門が調査、処理を行う。
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