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中国が正式に専利に係る国家標準に関する管理規定を施行

 中国の国家標準化管理委員会と国家知識産権局が共同で制定した《専利に係る国家標準に関する管理規定(暫定施行)》(以下、《規定》と称する)が施行された。
 該《規定》は国家標準の専利に係る問題に対し初めて規定を設けた。規定には、専利情報の公表、専利の実施許諾、専利に係る強制国家標準に関する特殊規定等についての内容が含まれている。専利情報の公表について、国家標準の制定改正の全ての段階において、国家標準の制定改正に参加する組織又は個人は、所有している及び知っている必須専利について速やかに関連の全国専門標準化技術委員会又は統括部門に公表しなければならないとともに、専利に関する情報及び対応する証明材料を提供しなければならず、また提供した証明材料の信憑性に対して責任を負わなければならない。該《規定》では更に「必須専利の公表だけではなく、専利権者又は専利出願人は専利実施許諾声明をしなければならず、その声明において、公正で、合理的且つ非差別的な条件のもと無償又は有償で、全ての組織又は個人が該国家標準を実施する際に、その専利を実施することを許諾することに同意することもできるし、又は上記の2種類の方法に基づいて専利実施許諾を行うことに同意しないこともできる。専利権者又は専利出願人の実施許諾に同意する声明を取得していない場合、国家標準が強制国家標準である場合を除き、該標準に該専利に基づく条項を含んではならない」ことが明確化された。
該《規定》では、強制国家標準は通常、専利に係らないとしている。強制国家標準が確かに専利に係る必要があり、かつ専利権者又は専利出願人が《規定》に規定された専利実施許諾声明をすることを拒絶した場合、国家標準化管理委員会、国家知識産権局及び関連部門と、専利権者又は専利出願人は、専利の処置について協議しなければならない。《規定》では、専利に係る又は専利に係る可能性のある強制国家標準の公布が許可される前に、国家標準化管理委員会は標準草案の全文と既知の専利情報を公示しなければならず、公示期間は30日とするとしている。また、公示期間は、請求により60日まで延長することができる。全ての組織又は個人は、既知のその他の専利情報を国家標準管理委員会に書面で通知することができる。
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