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中国が専利に係る国家標準に関する管理規定を施行(暫定施行)

中国の国家標準化管理委員会と国家知識産権局が共同で制定した《専利に係る国家標準に関する管理規定(暫定施行)》(以下、《規定》と称する)が20141月から施行される。
 
 国家標準化管理委員会は2009112日に1回目の《専利に係る国家標準制定改正に関する管理規定》(暫定施行)(意見募集稿)を公布し、指定した国家機関、事業組織及び業界団体に対し、20091130日を締切日として改正意見を募集した。2013年には、2013120日を締切日として、2回目の(意見募集稿)を公布した。
 
 1回目に公布された意見募集稿では、「強制国家標準は原則的に専利に係らず、推薦国家標準は専利に係ってもよい」ことが明確に規定された。そのうち、推薦国家基準に係る専利は、代替が難しい技術、即ち核心専利であり、かつ該専利を拒絶する実質的な理由が無いものでなければならない。
 
 第1版の《規定》によると、国家標準に係る専利は、専利権者の書面による専利実施許諾声明を取得する必要があり、声明の内容は、専利権者が、該国家標準を実施する全ての者に対しその専利について無償で実施許諾をする、又は専利権者が、合理的且つ非差別的な条件及び期限でもって、該国家標準を実施する全ての者に対しその専利について実施許諾をすることに同意するというものである。出願段階でまだ許可査定されていない専利については、標準作業グループは専利出願人の書面による証明書、つまり、該専利出願の上記査定後、上記のいずれかの方法に基づいてその専利について実施許諾することに同意する証明書を取得する必要がある。
 
 専利実施許諾声明を取得していない場合、関連専利又は専利出願に係る国家標準は暫く公布が許可されない。国家標準の公布が許可された後で、標準が専利に係り且つ専利権者が専利実施許諾声明をしてないことが分かった場合、標準化技術委員会は速やかに専利権者に対し専利実施許諾声明をするよう要請しなければならない。
 
 2013年に公布された第2版の《規定》では、初めて専利に係る国家標準に関する問題について規定が設けられた。その規定には、専利情報の公表、専利実施許諾、専利に係る強制国家標準に関する特殊規定などが含まれている。
 
 専利情報の公表については、国家標準制定改正の全ての段階において、標準制定改正に参加する組織又は個人は、所有している及び知っている必須専利について速やかに関連の全国専門標準化技術委員会又は統括部門に公表しなければならないとともに、専利に関する情報及び対応する証明材料を提供しなければならず、また提供した証明材料の信憑性に対して責任を負うと規定されている。第2版の《規定》では更に、必須専利の公表だけではなく、専利権者又は専利出願人に対し専利実施許諾声明をすることを明確に求めており、その声明において、公正で、合理的且つ非差別的な条件のもと、無償又は有償で全ての組織又は個人が該国家標準を実施する際にその専利を実施することを許諾することに同意するか、又は上記2種類の方法に基づいて専利実施許諾をすることに同意しないかを選択することができる。専利権者又は専利出願人の実施許諾に同意する声明を取得していない場合、国家標準が強制国家標準である場合を除き、該標準の中に該専利に基づく条項を含んではならない。
 
 該《規定》では、強制国家標準は通常、専利に係らないとしている。強制国家標準が確かに専利に係る必要があり、かつ専利権者又は専利出願人が《規定》に規定された専利実施許諾声明をすることを拒絶した場合、国家標準化管理委員会、国家知識産権局及び関連部門と、専利権者又は専利出願人は、専利の処置について協議しなければならない。
 
 《規定》では、専利に係る又は専利に係る可能性のある強制国家標準の公布が許可される前に、国家標準化管理委員会は標準草案の全文と既知の専利情報を公示しなければならず、公示期間は30日とするとしている。また、公示期間は、請求により60日まで延長することができる。全ての組織又は個人は、既知のその他の専利情報を国家標準管理委員会に書面で通知することができる。
 
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