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中韓が201411日から優先権書類の電子的交換サービスを開始

 出願人の優先権主張の手続を容易にし、専利の審査効率を上げるために、《中華人民共和国専利法実施細則》第31条の規定、および国家知識産権局と韓国特許庁との協議の合意に基づき、国家知識産権局は、201411日から中韓優先権書類の電子的交換サービスを開始した。関連事項の公告は以下の通りである。

 国家知識産権局(SIPO)に最初に専利出願し、韓国特許庁に同一の主題で専利出願し、かつ該最初に出願した出願案を基礎として優先権を主張する場合、韓国特許庁は、自動的に国家知識産権局から優先権書類を取得する。

 韓国特許庁に最初に専利出願し、国家知識産権局に同一の主題で専利出願し、かつ該最初に出願した出願案を基礎として優先権を主張する場合、国家知識産権局は、自動的に韓国特許庁から優先権書類を取得する。

 国家知識産権局が当該サービスにより取得した優先権書類は、出願人が中国専利法第30条の規定に基づいて提出した優先権書類であるとみなされる。国家知識産権局が中国専利法第30条に規定された期間内に優先権書類を取得できない場合には、国家知識産権局は速やかに出願人に関連の手続を行うよう通知する。出願人は、通知を受け取った日から2か月以内に韓国特許庁が認証した優先権書類を提出しなければならない。

 当該サービスは201411日当日又はその後に出願された発明又は実用新案に適用されるが、出願人が《特許協力条約》に基づき提出した国際出願又は国際出願が優先権の主張の基礎となる場合には適用されない。

 国家知識産権局は当該サービスの提供について、政府料金を徴収しない。

 

【出典:国家知識産権局ウェブサイト】

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