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中国の改正専利審査指南が20131015日から施行

 中国の改正専利審査指南(日本の審査基準に相当)が20131015日から施行される。改正の内容は以下の通りである。
一、改正後の第一部分第二章第11
 11.専利法第二十二条第二項に基づく審査
 初歩審査(方式審査)では、審査官は実用新案登録出願が明らかに新規性を備えていないか否かについて審査を行う。審査官は、取得した先行技術又は抵触出願に関する情報に基づいて、実用新案登録出願が明らかに新規性を備えていないか否かについて審査することができる。
 実用新案が正常でない出願に係る可能性がある場合、例えば先行技術を明らかに盗用した、又は内容が明らかに実質的に同一のものを重複して専利出願した場合には、審査官は、検索して取得した対比資料又はその他の方法で取得した情報に基づいて、実用新案登録出願が明らかに新規性を備えていないか否かについて審査しなければならない。
 新規性に関する審査については、本指南第二部分第三章の規定を参照する。
二、改正後の第一部分第二章第13
 13.専利法第九条に基づく審査
 専利法第九条第一項は、同じ発明創造に対して一つの専利権のみ付与すると規定している。専利法第九条第二項は、二人以上の出願人がそれぞれ同じ発明創造について専利出願した場合、専利権は最も早く出願した者に付与すると規定している。
 初歩審査では、審査官は実用新案登録出願が専利法第九条の規定を満たしているか否かについて審査する。審査官は、取得した同じ発明創造の専利出願又は専利に基づいて、実用新案登録出願が専利法第九条の規定を満たしているか否かについて審査することができる。
 同じ発明創造に対する処理については、本指南第二部第三章第6節の規定を参照する。
三、改正後の第一部分第三章第8
 8.専利法第二十三条第一項に基づく審査
 初歩審査では、審査官は、外観デザイン(日本の意匠に相当)登録出願が明らかに専利法第二十三条第一項の規定を満たしていないか否かについて審査する。審査官は、取得した既存デザイン又は抵触出願に関する情報に基づいて、外観デザイン登録出願が明らかに専利法第二十三条第一項の規定を満たしていないか否かについて審査することができる。
外観デザインが正常でない出願に係る可能性がある場合、例えば既存デザインを明らかに盗用した、又は内容が明らかに実質的に同一のものを重複して専利出願した場合には、審査官は、検索して取得した対比資料又はその他の方法で取得した情報に基づいて、外観デザイン登録出願が明らかに専利法第二十三条第一項の規定を満たしていないか否かについて審査しなければならない。
 同一又は実質的に同一の審査については、本指南第四部分第五章の関連規定を参照する。
四、改正後の第一部分第三章第11
 11.専利法第九条に基づく審査
 専利法第九条第一項は、同じ発明創造に対し一つの専利権のみ付与すると規定している。専利法第九条第二項は、二人以上の出願人がそれぞれ同じ発明創造について専利出願した場合、専利権は最も早く出願した者に付与すると規定している。
 初歩審査では、審査官は外観デザイン登録出願が専利法第九条の規定を満たしているか否かについて審査する。審査官は、取得した同じ外観デザイン登録出願又は専利に基づいて、外観デザイン登録出願が専利法第九条の規定を満たしているか否かについて審査することができる。
(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)
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