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改正の条例名称
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国務院令
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旧条文の内容
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新条文の内容
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1
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《コンピュータソフトウェア保護条例》
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国務院令第632号
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第24条第2項:前項第1号又は第2号の行為がある場合には、1件ごとに100元又は商品価格の5倍以下の罰金を併科することができる。前項第3号、第4号又は第5号の行為がある場合には、5万元以下の罰金を併科することができる。
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第24条第2項:前項第1号又は第2号の行為がある場合には、1件ごとに100元又は商品価格の同額以上、5倍以下の罰金を併科することができる。前項第3号、第4号又は第5号の行為がある場合には、20万元以下の罰金を併科することができる。
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2
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《中華人民共和国著作権法実施条例》
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国務院令第633号
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第36条:著作権法第47条に掲げる不法行為があると共に、社会の公共利益を害する場合、著作権行政管理部門は不法所得の3倍以下の罰金に処すことができる。不法所得の算出が困難な場合は、10万元以下の罰金に処することができる。
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第36条:著作権法第48条に掲げる不法行為があると共に、社会の公共利益を害し、不法所得が5万元以上の場合、著作権行政管理部門は不法所得の同額以上、5倍以下の罰金に処することができる。不法所得がない又は不法所得が5万元以下の場合は、状況の軽重により、25万元以下の罰金に処することができる。
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3
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《情報ネットワーク伝播権保護条例》
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国務院令第634号
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第18条、第19条:10万元以下の罰金に処することができる。
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第18条、第19条:不法所得が5万元以上の場合、不法所得の同額以上、5倍以下の罰金に処することができる。不法所得がない又は不法所得が5万元以下の場合は、状況の軽重により、25万元以下の罰金に処することができる。
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4
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《中華人民共和国植物新品種保護条例》
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国務院令第635号
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第39条第3項:省級以上の政府の農業行政部門又は林業行政部門が各自の職権に従って、品種権侵害事件を処理するときは、社会の公共の利益を保護する目的により、侵害者に対して侵害行為の停止を命じ、不法所得を没収し、また、その不法所得の5倍以下の罰金に処することができる。
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第39条第3項:省級以上の政府の農業行政部門又は林業行政部門が各自の職権に従って、品種権侵害事件を処理するときは、社会の公共の利益を保護する目的により、侵害者に対して侵害行為の停止を命じ、不法所得と植物品種の繁殖材料を没収することができる。商品価格が5万元以上の場合は、商品価格の同額以上、5倍以下の罰金に処することができる。商品価格がない又は5万元以下の場合は、状況の軽重により、25万元以下の罰金に処することができる。
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第40条:品種権が付与された新品種であると偽装したときは、県級以上の政府の農業行政部門又は林業行政部門は各自の権限に従って、偽装行為の停止を命じ、不法所得及びその品種の繁殖材料を没収し、また不法所得と同額以上、5倍以下の罰金に処することができる。侵害の状況が重大で、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
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第40条:品種権が付与された新品種であると偽装したときは、県級以上の政府の農業行政部門又は林業行政部門は各自の権限に従って、偽装行為の停止を命じ、不法所得及びその品種の繁殖材料を没収することができる。商品価格が5万元以上の場合は、商品価格の同額以上、5倍以下の罰金に処することができる。商品価格がない又は5万元以下の場合は、状況の軽重により、25万元以下の罰金に処することができる。侵害の状況が重大で、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。
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