IPニュース | 中国関連

中国 201181日より新版《専利実施許可合同備案弁法》を施行

中国では201181日から新しい《専利実施許可合同備案弁法》(台湾では「専利授権登記」と称し、以下《備案弁法》と称呼)が実施される。専利実施許可は、専利権人がその発明の経済的価値/市場価値を実現するための主要な手段の一つであり、また、特許技術を広め応用することを促進するための重要な方法である。

《備案弁法》改正の主な理由は二つある。一つ目は《国家知識財産権戦略要綱》(以下《要綱》に略称)は「自らの創造成果の知識財権化、商品化、産業化を促進し、企業が知識財産権を譲渡、許可、質権設定などの方法を採るよう方向付けをすることにより、知識産権の市場価値を実現させることである。」と明確に表していることである。その《要綱》精神を実行するために、中国は専利実施許可備案の手続きを更に簡素化した。二つ目は、中国が2008年に専利法を改正し、さらに2010年に専利法実施細則を改正したことにより、現行の《備案弁法》の中の一部条文と改正後の専利法及びその実施細則の規定とが符合しなくなったことである。このため国家知識産權局は《備案弁法》改正に着手した。

新しい《備案弁法》と旧版とを比較すると、主な相違点は以下のとおり:

1.                         当時者が備案を申請する手続きの簡素化‐備案の申請は郵送若しくは、直接提出するなどの方法で行うことができる。

2.                         専利実施許可合同備案に関連の内容は、国家知識財産権局によって専利登記簿に登記され、専利公報に公告される。

3.                         専利実施許可合同備案の申請書には許可人と被許可人が共同で署名或いは捺印しなければならなかったが、それを緩和し、許可人或いは許可人に委任された専利代理機構が署名又は捺印をしてもよいとする。

4.                         許可協議を行ってから備案登録を行うまでの期限を10日以内から30日以内に変更緩和する。

Top  
 
 
  11th F1., 148 Songjiang Rd., Taipei, Taiwan | Tel : 886-2-2571-0150 | Fax : 886-2-2562-9103 | Email : info@tsailee.com.tw
© 2011 TSAI, LEE & CHEN CO LTD All Rights Reserved
   Web Design by Deep-White
Best viewed with IE8.0 or higher with 1024*768 resolution