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海淀法院が北京で初の特許紛争審理基層法院(基層裁判所)に

2011年7月27日に、「海淀法院は中国北京市で初めて最高法院(最高裁判所)が専利紛争案件の審理権を与えた試験的基層法院となった。海淀法院は管轄区域内の訴訟対象額が人民元(以下同じ)500万元以下の訴訟(発明)、或いは訴訟対象額が500万元以上1000万元以下で、且つ当事者の所在地が何れも北京にある実用新案と意匠の紛争案件一審の審理を行うことができる。」と公布された。

これまで、専利紛争案件の一審は中級法院(中級裁判所)でしか審理が行えず、基層法院では審理できなかったので、海淀法院が審理できる知的財産権の案件は著作権、商標権、営業秘密、技術契約、授権契約、企業名称(商号)、特殊マーク、ドメイン名などの案件で、専利紛争案件の審理は行わなかったが、これからは、前記の公布により海淀法院で専利紛争案件の審理が行えるようになった。

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