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北京市知的財産局調停員 20119月より知的財産権訴訟に介入可能

2011725日、北京市高等人民裁判所と北京市知的財産局が知的財産権紛争事件調停の委託に関する協力協定を結んだ。9月から、各種知的財産権紛争案件の正式提訴前又は審理途中で、北京市知的財産権局が任命する調停員が「中途」介入し、調停することができる。

知的財産権利侵害事件の訴訟は時間が長く、手続きが煩雑なわりに、賠償金額が低いことから、多くの企業が訴訟を断念せざるを得なかった。こういった難題を解決するために、中国の北京市知的財産局と高等人民裁判所が協議し、当事者が正式提訴する前や審理途中のいずれにおいても北京市知的財産局に調停協力を願い出でることができるという新しい紛争調停委託モデルを考え出した。

調停協力の調停員は主に調停機関が推薦し、北京市知的財産局苦情サービスセンターより選出される。北京市の各行政機関、業界協会及び企業などの組織は全て調停機関になる申請を出すことができる。ただし最終的に、北京市は3から5社にのみ、調停員を推薦できる調停機関の審査合格を出す。調停機関となるためには、知的財産権の技術分野の専門知識と実務経験がなければならない。そうは言っても、これら調停機関によって調停員に選ばれた後も、更に調停知識の育成訓練を受ける必要がある。

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